エ 当裁判所は、原告車両のドライブレコーダーの映像の音声データの周波数を検討すると、本件事故直前に、被告パトカーのサイレン音と同程度の周波数帯に音声が含まれているかが明らかではないこと、被告が提出したドライブレコーダーの映像のデータを見ると、音声データ部分のバイナリデータが極めて整っており、論理的に音声が入っていない可能性があること、緊急配備を開始し、捜査上の資料を保全し始めなければならないのに録音をしていなかったという点に疑問が残ることを指摘し、被告において、ドライブレコーダーの映像の音声解析を試みること、捜査上の秘密に関する音声等を秘匿する際の編集過程等で、誤って音声データを消去した可能性がないかを再検討し、合わせて、被告パトカーに搭載されていたドライブレコーダーの型番の特定、マニュアルの提出、愛知県警察本部におけるドライブレコーダーの運用規程の提出を求めた。
(3) 被告パトカーのサイレン音に関する、被告の訴訟活動は、以下のとおりである(裁判所に顕著)。
ア 被告パトカーに乗車していた警察官であるCは、令和2年4月7日、本件事故現場において実況見分を行い、本件事故当時、被告パトカーのサイレンが鳴っていた旨、供述した。なお、かかる実況見分に基づく実況見分調書は、令和3年1月10日になって作成された。(乙1)
イ 原告Bは、原告車両のドライブレコーダーの映像を提出した(甲15)。この映像には音声が入っており、本件事故当時、被告パトカーの赤色灯が点灯していたこと、本件事故直後に、被告パトカーのサイレンが鳴っていたことは確認できたものの、本件事故前にサイレンが鳴っていたかは明らかではないものであった。
これやね。
名古屋地判令和4年10月5日令和3年(ワ)1305号 判例タイムズ1508号183頁D1-Law.com判例体系〔28302893〕
第3 当裁判所の判断
4 傷害慰謝料及び訴訟費用の負担について
(2) 本件では、当初、本件事故当時、原告Bの過失割合を検討する前提として、被告パトカーがサイレンを鳴らしていたかが争点となっていた。 (2) 本件では、当初、本件事故当時、原告Bの過失割合を検討する前提として、被告パトカーがサイレンを鳴らしていたかが争点となっていた。また、被告は、本件訴訟係属中に、被告パトカーがサイレンを鳴らしており、原告Bに過失が存することを前提に、被告パトカーの損害等の賠償を求める反訴を提起していたが(当庁令和3年(ワ)第4317号)、サイレンを鳴らしていなかったことを自認したことから、同反訴を取り下げた。
中身まだ読んで無いけどこれの話?><
[B! 警察] またも捜査機関の証拠改ざん事例 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.kanaoka-law.com/archives/1433
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この度artチームでMisskey本体コードをフォーク,改変を行うことに致しました.
これにより,art独自機能の実装を行っていきたいと思っております.
なお,実装された独自機能に関する問い合わせは本体レポジトリではなく,こちらのMisskey-art/misskeyまでお願いします.
https://github.com/Misskey-art/misskey
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