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  加えて、本件訴訟が係属し、被告パトカーのサイレンが鳴っていたかが争点となっていることが明らかになった後もなお、被告は、警察内部の問題について調査すべき監察官室の調査結果として、音が録音されていなかった、という内容の報告書を提出し、サイレンを鳴らしていたと主張していたものであり、その主張に至る経緯は定かではないが、少なくとも、警察権の行使にあたり、適切な証拠収集と証拠保全、手続過程の記録化を旨としなければならない警察の対応としては、杜撰というよりほかない。

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