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  (3) 被告パトカーのサイレン音に関する、被告の訴訟活動は、以下のとおりである(裁判所に顕著)。
  ア 被告パトカーに乗車していた警察官であるCは、令和2年4月7日、本件事故現場において実況見分を行い、本件事故当時、被告パトカーのサイレンが鳴っていた旨、供述した。なお、かかる実況見分に基づく実況見分調書は、令和3年1月10日になって作成された。(乙1)
  イ 原告Bは、原告車両のドライブレコーダーの映像を提出した(甲15)。この映像には音声が入っており、本件事故当時、被告パトカーの赤色灯が点灯していたこと、本件事故直後に、被告パトカーのサイレンが鳴っていたことは確認できたものの、本件事故前にサイレンが鳴っていたかは明らかではないものであった。

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