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名古屋地判令和4年10月5日令和3年(ワ)1305号 判例タイムズ1508号183頁D1-Law.com判例体系〔28302893〕
第3 当裁判所の判断
 4 傷害慰謝料及び訴訟費用の負担について
  (2) 本件では、当初、本件事故当時、原告Bの過失割合を検討する前提として、被告パトカーがサイレンを鳴らしていたかが争点となっていた。  (2) 本件では、当初、本件事故当時、原告Bの過失割合を検討する前提として、被告パトカーがサイレンを鳴らしていたかが争点となっていた。また、被告は、本件訴訟係属中に、被告パトカーがサイレンを鳴らしており、原告Bに過失が存することを前提に、被告パトカーの損害等の賠償を求める反訴を提起していたが(当庁令和3年(ワ)第4317号)、サイレンを鳴らしていなかったことを自認したことから、同反訴を取り下げた。

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