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  エ 当裁判所は、原告車両のドライブレコーダーの映像の音声データの周波数を検討すると、本件事故直前に、被告パトカーのサイレン音と同程度の周波数帯に音声が含まれているかが明らかではないこと、被告が提出したドライブレコーダーの映像のデータを見ると、音声データ部分のバイナリデータが極めて整っており、論理的に音声が入っていない可能性があること、緊急配備を開始し、捜査上の資料を保全し始めなければならないのに録音をしていなかったという点に疑問が残ることを指摘し、被告において、ドライブレコーダーの映像の音声解析を試みること、捜査上の秘密に関する音声等を秘匿する際の編集過程等で、誤って音声データを消去した可能性がないかを再検討し、合わせて、被告パトカーに搭載されていたドライブレコーダーの型番の特定、マニュアルの提出、愛知県警察本部におけるドライブレコーダーの運用規程の提出を求めた。

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