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orange さんがブースト

で、一方で北朝鮮の拉致問題なんかは物心ついた頃にずーっとリアルタイムで進行して大きく問題視されていた。基本的には、現代というフレームで見れば日本は結構被害者であるというマインド強めで育つ土壌があるわけですよ。もちろん全員がとは言わんけど。

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orange さんがブースト

めちゃくちゃはっきり言ってしまうと、1995年生まれの人間というのは学生運動のことも日本赤軍のこともオウム真理教事件のことも、そしてもちろんWW2のことも、「歴史」としてしか知らない世代でして、つまり「“今の” 日本が/日本人が世界に対して暴力をいかんなく発揮する」という様子を想像するためのリアルタイムの実感を欠いているのがマジョリティだと思うんですよ。そういうのは「昔の」日本の悪行であるとラベリングされている。

orange さんがブースト

1995年生まれの人間、つまり小学1年生の時に9・11テロを朝のニュースで見て、小学生の時代にアフガン・イラク両戦争と自衛隊派遣のニュースを眺め、その後少し間をおいて高校生に差し掛かる年代でアラブの春とそれに続くイスラム国による中東の戦争を眺めてきたにも関わらず、さらにいえば目と鼻の先で北朝鮮が核開発と三申開発を進めていたのにもかかわらず、戦争が遠くにあると思っていた人間ということか?
- 「中国より止められないモンスターがいる」小泉悠×辻愛沙子対談(前編)日本の安全保障の現実について激論 | 政治・経済・投資 | 東洋経済オンライン toyokeizai.net/articles/-/9414

明らかに何らかの立場に沿う抗議活動等に参加させる事は、政治的中立上重大な問題がある><
オレンジはたとえばパレスチナ問題に関するtootもしているし明確にパレスチナ側に沿った主張もしているけど、だからといって、学校が学生を親パレスチナデモに参加させる事は(そしてもちろん親イスラエルデモに参加させる事も)絶対に許容しないし、教育と強制の違いを理解出来ないやつらが教師なんてするな><#
今回行われていたことは明らかに政治活動への参加であって教育では無い><
これは別に戦争・反戦に限った話では無く、宗教なども含めて、中立であるべき事が絶対的に必要である事柄すべてに於いてそうであって、これを軽視する姿勢は明らかに非民主主義的であり専制的な発想であると断言する><

【談話】同志社国際高校修学旅行中の死亡事故について | 全日本教職員組合(全教) zenkyo.jp/opinion/12562/

オレンジは右左で言えば間違いなく左だし、少なくともアメリカ基準ではリベラルであるし普段から戦争に関するニュースへの言及も多くしているその上で言うけど、
この談話は絶対に受け入れられないし、間違いなく教育上の政治的中立性の面で重大な問題があるし、今回の事故が起きた時に行われていた事を一般的な平和教育の範囲と捉えることも絶対に認められない><
明らかにこの談話の主張はおかしい><

査読付きの論文を書いていなくても学者になれるのが社会学><
査読付きの論文の品質がプレプリント並みだったりするのが心理学><

「博士号や査読付き論文がないからお前はまだ社会学者じゃない」と言われた古市憲寿さんの返しが面白い「その基準だと社会学全体がヤバいことになる」 - Togetter
togetter.com/li/2689334

"ことになる"んじゃなく実際にヤバいんでは感><

つまり、同じ周波数の免許を与えてるんじゃなくて「たしかに混信しないっぽいので、同じ周波数でもなんでも、範囲内であれば好きに送信していいよ」という許可状を総務省の各地の通信局から得る形という事っぽい><
AMラジオだからそうであって、FM側は市販のFMトランスミッタと同じなので、実害が起きなければ微弱電波として勝手にやれでやってるって事っぽい><(いずれにせよ、再放送であれば放送局の許可は必要)

簡単に言うと、電波法関連法規でいえば「外で混信しないならば、高周波利用設備の許可状を得ればおk」で、放送局側との問題(放送法等との整合性)は、放送局に対して個別に許可を取ればおkって事っぽい><

無線設備規則第五十九条第一項ただし書の規定に基づく周波数の範囲等を適用しない通信設備
tele.soumu.go.jp/horei/law_hon

"二 誘導式通信設備
トンネル内、地下街その他壁で囲まれた建築物の内部であって、他に混信を与えない場所において、公衆によって直接受信されることを目的として、放送を受信してこれを再送信する業務又はその業務と併せて災害若しくは事故の防止、復旧若しくは救援若しくは円滑な交通の確保に関する事項を内容とする音声その他の音響を送信する業務を行うために設置する誘導式通信設備であって、使用する周波数が五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまで、一、六二〇kHz又は一、六二九kHzのもの"

LCXと普通の無線通信/無線放送は、法的にも立て付け(?)が違うのか・・・><

!!!!><

総務省|関東総合通信局|高周波利用設備とは
soumu.go.jp/soutsu/kanto/other

"誘導式通信設備   線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。
 ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。
※列車無線、トンネル内等でのAMラジオ再送信など。"

日本無線技報 No.53 防災ソリューション特集
(技術レポート)トンネル内ラジオ再放送システム
[pdf] jrc.co.jp/hubfs/jrc-corp/asset
"...AMラジオの場合,高周波利用設備となるため,総合通信局からの「許可状」が必要となる。FMラジオの場合には,微弱放送で再放送を行うため「放送局の同意書」のみで総合通信局の許可状等は不要となる。"

らしい・・・><

有線の場合のNHKの再放送はなんかこういうことらしい><(?)

再放送同意申込システム
saiho.nhk.or.jp/saihodoui/

あと、 "2010年の放送法改正によって、放送の「再送信」は「再放送」という表記に統一されました。" らしい・・・><

放送法上の再放送(受信内容の再送信)には基本的に放送法第11条に基づく同意書が必要っぽいけど、同じ周波数を使ってよいことの許可(免許?)はどうなってるんだろ?><

内容がほぼ同じ(?)令和最新版(?)もみつけた><

トンネル内ラジオ再放送設備(割込み有り)機器仕様書
令和3年3月 国土交通省
mlit.go.jp/tec/it/denki/kikisi

なんか見つけたけど、関係法が列挙されてるだけで何条相当なのか書いてない・・・><

トンネル内ラジオ再放送設備
(割込み有り)
機器仕様書(案)
平成29年1月
国土交通省
web.archive.org/web/2019030319

orange さんがブースト

たまに普通にラジオを聞いているときに、トンネル内再送信で交通情報載せてくることあるよね。(あれって、放送乗っ取ってることになるけど、法律的にどういう立て付けなんだろう。)

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参考文献かもしれない><(冊子丸ごと配ってて太っ腹><)

総合的な学習(探究)の時間:文部科学省
mext.go.jp/a_menu/shotou/sougo

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