無線設備規則第五十九条第一項ただし書の規定に基づく周波数の範囲等を適用しない通信設備
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72aa8530.html
"二 誘導式通信設備
トンネル内、地下街その他壁で囲まれた建築物の内部であって、他に混信を与えない場所において、公衆によって直接受信されることを目的として、放送を受信してこれを再送信する業務又はその業務と併せて災害若しくは事故の防止、復旧若しくは救援若しくは円滑な交通の確保に関する事項を内容とする音声その他の音響を送信する業務を行うために設置する誘導式通信設備であって、使用する周波数が五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまで、一、六二〇kHz又は一、六二九kHzのもの"