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総務省|関東総合通信局|高周波利用設備とは
soumu.go.jp/soutsu/kanto/other

"誘導式通信設備   線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。
 ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。
※列車無線、トンネル内等でのAMラジオ再送信など。"

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