ソフトウェアは
* オンライン環境の変化は劇的で、新規の攻撃手法の予見は (軍事的な目標になるほど) 極めて困難で、かつ
* 自由ソフトウェアであれば消費者が修理・改善できる形式で頒布されている
という前提なので、PL法の理念を無批判に持ってくることはできない、そして私は少なくともその理念がそのまま適合するとは思っていない、というスタンス。
PL法は
* 物理法則や物理的環境の変化は比較的穏やかで、劣化や攻撃手法も予見可能性が高く、かつ
* 工業製品を消費者が修理・改善することが困難である
という前提で責任の移動を正当化していると思っていて (そのように法律に明記されているとは思わないけど原理レベルの話として)、ソフトウェアはそもそも前提が一致していないじゃんという感想です
べつに拠点内の全オンライン端末の水際防御をしっかりやったうえでオフライン端末を運用するのであれば、オフライン端末が古かろうが誰も文句は言わないのだが、残念ながら巷のアップデートサボり魔の99割はそういう運用はしていない
英語圏でも「raw development」とも言うっぽいので、つまりフィルム現像に因んだ処理としても表現されるっぽい><
Raw image format - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format
圧縮RAWって話が矛盾してません? カツオのたたきを刺身って言うようなものなのでは?
ニコン Z50II レビューVol.1 ダイナミックレンジ編 - とるなら https://asobinet.com/review-z50ii-dr/