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米国にはオープンなAIモデルが必要 MSやNVIDIAらが拙速な規制に反対声明 - Impress Watch watch.impress.co.jp/docs/news/

特別支援学校のスクールバスに児童を50分間置き去り 運転手が車内確認怠る 安全装置のボタンを手元に置く不適切運用 大分(OBS大分放送) - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/articles/6a3e

大分県 特別支援学校 スクールバスに50分間置き去り、児童がハザードランプ点滅させ救助…運転手が見回り怠り・非常用装置も外す : 読売新聞 yomiuri.co.jp/national/2026072

"...車内には、エンジン停止時に最後尾まで見回ってボタンを押さないとブザーが鳴り続ける装置を備えていたが、運転手が独断で取り外していた。" ☹️

"学校はこの委託業者を厳重注意とした。"
🤔🤔🤔

【京都中京区】たこ焼き黒兵衛を実食!先斗町にある落ち着いた雰囲気の隠れ家的なお店です! - たこやき巡り takoyakimeguri.com/articles/fo

「たこ焼き屋さん?こんなとこにあるんだ…」街で知らない道を探検していたら、たこ焼き屋を見つけたので入ってみた話「さては最近H×H読んだな」「たこ焼きハンター」 - Togetter togetter.com/li/2724550

「立法趣旨に沿った解釈と立法趣旨に反する解釈、どちらの方が立法趣旨に沿っているのか?」というほぼトートロジーなあれかも><

つづき、こう反論した>< 

(いくつかやり取りした上で、)
"では、立法趣旨に反する行為を行うこと自体も、その法の中での例外的に認められる行為における「やむを得ない」に相当するでしょうか?><
ストレートに言いましょう>< あなたの主張は「法は立法趣旨に沿って解釈されるべきであるので、立法趣旨に反する解釈もされるべきである」というめちゃくちゃな論理になっています><
赤信号の回避のために通行区分を逸脱することのどこが道路交通法の『立法趣旨』に沿っているのでしょうか?><"

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GPT-5.5と議論したら、オレンジのような見解は出せなかったのでオレンジの見解を述べたんだけど、
GPT-5.5は「単に施設への出入りで"やむを得ない場合"は成立するのではないか?」という見解を示し、なおかつ「実務で検討されてこなかった条文なのでそういう解釈もありうるし『法は、立法趣旨なども考慮して』解釈する必要がある」的な事を言ってきたの><
オレンジはこれでスイッチが入った><;

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もちろんオレンジは弁護士じゃないし、法学のガチの勉強なんてした事がないので正解はわからないけど、
とはいえ、これに関しては論理的に考えてオレンジの方が解釈が正しい可能性が高いんでは?><
弁護士さんでもこの部分を指摘してる人がちょっとググっても少ないっぽいって、弁護士さんって実務の人なんだね><
(立証が難しく警官や検事があまり振り回さない部分であっても、法は法だと思うんだけど><)

同じプロンプトで、Gemini 3.6 Flashは、「信号無視と安全運転義務違反だよ」という見解だった・・・><

Claude Sonnet 5さんにこういうプロンプトを投げたら、オレンジとほぼ同じ見解を出してきた!><

"""
日本の道路交通法上で、いわゆるコンビニワープ(交差点でのコンビニ駐車場経由の赤信号回避のショートカット行為)に関して、間接的にのみ違法である(第十七条第2項の一時停止をしない場合の違法性など)という見解が広く見られますがこれは誤りでは?><
"""

コンビニワープを道路交通法第17条の『第2項』に違反するという間接的な違反による主張をするのは、おそらくそっちの方が意図の要素がないので検挙が楽であるという理由であって、
シンプルに検挙のしやすさ抜きで「コンビニワープが道交法上『直接的に』違法になるか否か?」という議論でいえば、「道路交通法第17条の『第1項』によって、直接的に違法である」とすべきではないの?><

歩道を横断するのが許されるのは
"道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき"

であるからして、コンビニワープは "道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない" には相当しないので、通行区分違反になるはず><

道路交通法 第十七条第1項>< 

第十七条 

"車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。"

コンビニワープ、一時不停止(第十七条第2項?)以外では道交法違反に問えないみたいな方向でコメントも議論が進んでるけど、むしろ第十七条第1項の通行区分違反では?><

「頼むから、自分の人生と他人の命をドブに捨てるような運転はやめてほしい」教習所指導員が、コンビニワープ使用者に対し「人生が詰むレベルの愚行」と警告 - Togetter
togetter.com/li/2724108

orange さんがブースト

オレンジは公共交通政策オタクでもあるので、ちゃんと釘をさしたよ><

orange さんがブースト

なんというか、クマ問題の送迎バス版になる可能性があるよみたいな事が言いたい><

orange さんがブースト

捜査や調査をバス会社までする事はおかしくないけど(あくまでそう言ってるだけだから)、もしこれがその通りでその上で送検されたりペナルティが与えられたら、公共交通(の補間輸送)版の北海道の猟師の免許とりあげ事件みたいになると思うよ><

高校生死亡の磐越道バス事故 レンタルバス手配の「蒲原鉄道」、北越高側と実費のみの取り決め - 社会 : 日刊スポーツ
nikkansports.com/general/news/

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