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歩道を横断するのが許されるのは
"道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき"

であるからして、コンビニワープは "道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない" には相当しないので、通行区分違反になるはず><

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思考の /dev/null