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Claude Sonnet 5さんにこういうプロンプトを投げたら、オレンジとほぼ同じ見解を出してきた!><

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日本の道路交通法上で、いわゆるコンビニワープ(交差点でのコンビニ駐車場経由の赤信号回避のショートカット行為)に関して、間接的にのみ違法である(第十七条第2項の一時停止をしない場合の違法性など)という見解が広く見られますがこれは誤りでは?><
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GPT-5.5と議論したら、オレンジのような見解は出せなかったのでオレンジの見解を述べたんだけど、
GPT-5.5は「単に施設への出入りで"やむを得ない場合"は成立するのではないか?」という見解を示し、なおかつ「実務で検討されてこなかった条文なのでそういう解釈もありうるし『法は、立法趣旨なども考慮して』解釈する必要がある」的な事を言ってきたの><
オレンジはこれでスイッチが入った><;

つづき、こう反論した>< 

(いくつかやり取りした上で、)
"では、立法趣旨に反する行為を行うこと自体も、その法の中での例外的に認められる行為における「やむを得ない」に相当するでしょうか?><
ストレートに言いましょう>< あなたの主張は「法は立法趣旨に沿って解釈されるべきであるので、立法趣旨に反する解釈もされるべきである」というめちゃくちゃな論理になっています><
赤信号の回避のために通行区分を逸脱することのどこが道路交通法の『立法趣旨』に沿っているのでしょうか?><"

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思考の /dev/null