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コンビニワープを道路交通法第17条の『第2項』に違反するという間接的な違反による主張をするのは、おそらくそっちの方が意図の要素がないので検挙が楽であるという理由であって、
シンプルに検挙のしやすさ抜きで「コンビニワープが道交法上『直接的に』違法になるか否か?」という議論でいえば、「道路交通法第17条の『第1項』によって、直接的に違法である」とすべきではないの?><

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思考の /dev/null