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コンビニワープ、一時不停止(第十七条第2項?)以外では道交法違反に問えないみたいな方向でコメントも議論が進んでるけど、むしろ第十七条第1項の通行区分違反では?><

「頼むから、自分の人生と他人の命をドブに捨てるような運転はやめてほしい」教習所指導員が、コンビニワープ使用者に対し「人生が詰むレベルの愚行」と警告 - Togetter
togetter.com/li/2724108

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