コンビニワープを道路交通法第17条の『第2項』に違反するという間接的な違反による主張をするのは、おそらくそっちの方が意図の要素がないので検挙が楽であるという理由であって、
シンプルに検挙のしやすさ抜きで「コンビニワープが道交法上『直接的に』違法になるか否か?」という議論でいえば、「道路交通法第17条の『第1項』によって、直接的に違法である」とすべきではないの?><

歩道を横断するのが許されるのは
"道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき"

であるからして、コンビニワープは "道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない" には相当しないので、通行区分違反になるはず><

道路交通法 第十七条第1項>< 

第十七条 

"車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。"

コンビニワープ、一時不停止(第十七条第2項?)以外では道交法違反に問えないみたいな方向でコメントも議論が進んでるけど、むしろ第十七条第1項の通行区分違反では?><

「頼むから、自分の人生と他人の命をドブに捨てるような運転はやめてほしい」教習所指導員が、コンビニワープ使用者に対し「人生が詰むレベルの愚行」と警告 - Togetter
togetter.com/li/2724108

orange さんがブースト

オレンジは公共交通政策オタクでもあるので、ちゃんと釘をさしたよ><

orange さんがブースト

なんというか、クマ問題の送迎バス版になる可能性があるよみたいな事が言いたい><

orange さんがブースト

捜査や調査をバス会社までする事はおかしくないけど(あくまでそう言ってるだけだから)、もしこれがその通りでその上で送検されたりペナルティが与えられたら、公共交通(の補間輸送)版の北海道の猟師の免許とりあげ事件みたいになると思うよ><

高校生死亡の磐越道バス事故 レンタルバス手配の「蒲原鉄道」、北越高側と実費のみの取り決め - 社会 : 日刊スポーツ
nikkansports.com/general/news/

2026/05/13
磐越道バス事故:北越高校の部活遠征、レンタカー利用は3年前から…報酬あっても「白バス」に問えない可能性 : 読売新聞 yomiuri.co.jp/national/2026051

部活遠征の安全対策はどうあるべきか 磐越道バス事故から考える 安全求めれば費用も...現場の苦悩:テレポートプラス - FTV 福島テレビ fukushima-tv.co.jp/tv-news/202

"...見積書を見せてもらうと、大型バス2台で日帰りの遠征をした場合、26万円を超える金額が記されていた。ガソリン代の高騰などもあ..."
"大型バス" "ガソリン"

・・・・・><(めんどくさいオタク)

小2息子がJRの「改札から出なければ初乗り運賃で一筆書きで丸一日首都圏の路線に乗り放題」という「大回り乗車」をやり遂げた話→不正乗車と疑われがちだが、違法ではない - Togetter togetter.com/li/2724480

大回り乗車を知らないとかそれが「よくない(取り締まるようになるべき)」とか言ってる人は、さすがに一般常識が欠けてると言っていいレベルでは?><

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