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orange さんがブースト

ある意味シミュレータで人を轢かせるやつもそれになるのか(???)

・・・燃料間違えも、メーカー主催の安全教室で、軽の電気自動車を改造して燃料間違え体感シミュレーション機能つけたやつを用意して体感させればおk?><(それは意味無さそう><;)

自動車メーカー主催の安全運転教室で、わざとスピンさせるのとかやるのもそうだよね><
こういうの><
twinring.jp/astp/car_school/

orange さんがブースト

GTAの出番っぽい(そしてイケてしまうと思いこんでしまう(???))

航空機の操縦の訓練は、とにかくい常時を体験させまくって異常時の対処に慣れさせるってするし、
オレンジもフライトシムで飛ぶときに離陸中止やゴーアラウンドに特化した練習する前は、離陸中止でもゴーアラウンドでもだいたいパニックになってとんでもない事になっていたけど、たった数回した後はすんなりあわてず出来るようになった「そうか!><; だから特に異常時の訓練をするのか><;」って実感できた><;

そういえば高速道路で思い出したけど、最近NEXCOが逆走無くそうってテレビCM流してるじゃん?><
e-nexco.co.jp/effort/reverse/
あれ見てフライトシムで飛んでた時の事思い出して思ったんだけど、「逆走を無くそう」ってだけじゃなく、「自分がもし逆走してしまいそれに気づいたときにはどうすればいいのか?」を具体的にシミュレーションさせる教育もしたほうがいいんじゃないのかな?><って思った><

orange さんがブースト

教習所では"車の説明書を読もう"と教えているはずなので、教習所で軽自動車には~とかディーゼル車には~とか、どれがどうというのはあんまり教えていなそう

orange さんがブースト

車両に合わない正しくない燃料だとしても道路運送車両の保安基準における"正しい燃料"を入れていたら正しい(結果的に動かない車になるのでアレだけど)気がしないでもない 突然車両が故障した場合と同じような気がする(運転者が壊しているが…)

あくまでポリスメンと検察官が本気出して裁判官が「たしかに・・・」ってなった場合にそうなるかもって話だけど><; でも、そう考えると一応「軽自動車には・・・軽油だよね?」って人は、道路交通法第七十五条の十に対応する知識が無いと言えるから免許取れたらマズい(自動車学校で教えるべき?)と言えなくも無い気がしなくもない><

例えばガソリンエンジンの軽自動車に経由を給油した場合に、燃料タンクの中のものは燃料として用を成さないので、道路交通法第七十五条の十 上の『燃料』とはみなされないだろうし、結果として『燃料』が不足しているだろうし、と言う事は、軽自動車に軽油入れちゃった人が"高速自動車国道等"でクルマを"運転しようと"した場合には、"三月以下の懲役又は五万円以下の罰金"になるかもしれないかも?><

高速道路の場合だけ、特別に駄目っぽさ?><

"第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。"

罰則は第百十九条で"三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。"らしい><

今ちょっと調べてて気づいたけど、もしかして道路交通/運送関連の法規には「正しくない燃料は使っちゃ駄目です!」という直接的な記述は無い?><(結果として基準を満たせない状態になるので違反にはなるけど><)

道路運送車両法第三章ってつまり保安基準(へのリンク)なので保安基準を理解して無いとどう公法上駄目と言う事に一応なっていなくは無い・・・?><

道交法に道路運送車両法第三章が参照されてるから一応道路運送車両法第三章は理解して無いと駄目と言う事になってる事はなってると言えなくも無いかも・・・?><

"第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくは" (自衛隊と路面電車の記述略><) "に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。"

でも一応、道路交通法上に整備不良(六十二条)があるから全く無関係では無いような気がしなくも無い気が・・・><

orange さんがブースト

作業系建設機械免許と大型特殊免許は別みたいな…

orange さんがブースト

まあ運転免許は運転に関する免許だから自動車の給油のことまでは考えられてないというのはわからんでもないところはある

・・・ので、「自転車にも運転免許を」って話を見ると「ふ~ん・・・><」ってなる><(道交法や道路関連法規のほとんどを暗記しまくってるような人が言うのなら別だけど><)

ていうか、道路交通法に一回も目を通した事が無くても運転免許が取れてしまうらしいのもものすごくものすごく謎><(全文覚えろなんて無茶なことは言わない(交通課の警官でさえ全文は覚えてないっぽい(?)し)けど、一回も読んだことなくてもだいじょうぶって制度的になんじゃそりゃ感がある><)

軽自動車に軽油、デザイン上の問題はすごくわかるけど、それはそれとして、なんでそんな間違えする人=その知識が無い人が自動車の運転免許を取得できてしまうのか、運転免許制度自体が謎><

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