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例えばガソリンエンジンの軽自動車に経由を給油した場合に、燃料タンクの中のものは燃料として用を成さないので、道路交通法第七十五条の十 上の『燃料』とはみなされないだろうし、結果として『燃料』が不足しているだろうし、と言う事は、軽自動車に軽油入れちゃった人が"高速自動車国道等"でクルマを"運転しようと"した場合には、"三月以下の懲役又は五万円以下の罰金"になるかもしれないかも?><

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