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道交法に道路運送車両法第三章が参照されてるから一応道路運送車両法第三章は理解して無いと駄目と言う事になってる事はなってると言えなくも無いかも・・・?><

"第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくは" (自衛隊と路面電車の記述略><) "に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。"

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