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orange さんがブースト

ネコバスに「メイのところに連れて行ってくれるの?」ときいて乗った瞬間に運送約款に同意したとみなされる。

だとしたら、ネコバスも「メイの所につれてって(?)」みたいな指示を出したら乗馬してるのと同じ?><

自らの意思で移動する動物は牛馬に含まない解釈で、ひとりでお買い物に行ける賢い馬を考えると、人間が買い物を指示した場合であれば道交法の範囲、お小遣いをもらった馬がニンジンを買いに行きつけの八百屋さんに行くのは道交法の外の物事になる?><;

少なくとも1.12時点では音の大きさと左右バランスでしか位置の表現されて無かったかも><

orange さんがブースト

#minecraft 、音の処理が雑っぽいというか、全ての音が同じ高さから聞こえてくるんだけど、実は伝達関数とか使ってないのでは……

人間が(広義に)操縦(?)しているかどうかで変わるって解釈だと、ネコバスは人が乗っても乗らなくても自然の動物(?><;)かも?>< でも、そうなると野良馬が来て、馬の方から乗れって促す行動をして、馬が勝手に好き放題ほっつき歩いてる場合は、道交法上では通常の乗馬と区別される事になる?><;

自分で買い物に行ける動物はどうなるの?><;って疑問をツイッターに書いたことが>< 

"あれ?>< お使いをしている賢い犬は、荷物を運んで道路を交通している(通行?)わけだから、牛馬とみなされて軽車両・・・?><"

"荷物を背負って運んでるロバも軽車両だよね・・・?>< だとしたらおつかいに行ってる犬も軽車両?><;"

"おつかいに行ってる犬は近くで人間が指示しているわけではない=運転していないので軽車両ではないという解釈が正しい?>< だとしたら、ひとりでおつかいにいける賢い馬は、道路交通法上の牛馬じゃなく野良馬(?)と同じって事?><;"

ネコバスはどうなるのに近い疑問オレンジも考えてたのが><

法律で定義がない言葉、例えば船舶の定義って無い><(一部の法律ではその法律内に限っての定義ならあったかも><)

オレンジのツイートは、あくまで前身の廃止された法律のものであって、現行の法律には牛馬の定義はなかったはず><(でも、法律で言葉の定義がないものは、社会通念上のhogehoge になるので、社会通念上の牛馬とは?って裁判では争う事になって、そうなるとやっぱ前身の法律での定義が出てくるかも?><って><)

orange さんがブースト

えじょさんと牛馬とはって議論したときのあった><

orangeさんのツイート: "道交法の前身の「道路交通取締法」では"第二条4 車馬とは、牛馬及び諸車をいう。牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運転する軌道車又は小児車以外の車をいう。(以下略)" だから交通運輸に使役するならば象も牛馬になるかも><" twitter.com/orange_in_space/st

前にツイッターでえじょさんと議論したような記憶が><;

牛馬、牛と馬だけじゃない気が・・・><

orange さんがブースト

陛下、それは「書店で読書」ではなく「立ち読み」では?

茨城・桜川:採石場で爆発音 火薬積んだトラックか - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20180823/

ラブホ逆に平日とかのお客さん少ない時を一人で安宿として利用したい人向けにあわせてやすくしてる所もあったかも><

オレンジもコンパイラ書いてみたい・・・><(でも、CじゃなくPascalの作ってみたい><)

orange さんがブースト
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