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実用的な道具なら自作なんてしなくてもBTOにすればいいと思うし、趣味ならば鉄板なパーツ組み合わせるだけでなにが楽しいの?>< って思う><
世界に1台しかない変なものを作ってこそ楽しいかも><

ベアボーンも超小型特殊ケースとかも実用面ではあれだけど、趣味としては茨の道の方が楽しいしあれかも?><
自作PCでもケースをレトロゲーム機の筐体流用とかそういうの系に近い楽しみ><

orange さんがブースト

汎用性のない物、絶対に止めた方がいい (デスクトップベアボーンを買った人間の意見)

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orange さんがブースト

ロクな事にならんから、こういうのは止めておいた方が、と思うんですよねえ。DELLのモニタにロックインされるし

【.biz】デル、ディスプレイスタンドに内蔵できるPC  - PC Watch pc.watch.impress.co.jp/docs/bi

この方、この前の50年後は何歳発言もだけど、意見がまともな時でも言語能力と日本語力が微妙すぎてなに言ってるんだか意味不明になりまくりなんでは感><(オレンジが言うとブーメラン感)

オレンジの変なアレで言うと、通常の丸暗記は全く出来ないけど地理情報は覚えようとしなくてもよくわからない仕組みで勝手に覚えてしまうので記憶するのに見かけ上のコストかかってない・・・><;

例えば行ったことまったく無い大阪市内とか、長崎市内とか、行ったこと無くても何となく頭に地図入ってる所なら、地図見なくてもいいじゃん感がある><

わりと小さい頃からかなりの広域に地図丸暗記してたから現在位置を知るのにGPSが必要なのがわりとわからない><(登山とかなら別だけど><)

ていうかGPS機能そんなに何に使うのか謎><(位置ゲー用?><)

スマホのGPS、常時オンにしている? | スラド IT it.srad.jp/story/19/09/25/1811

【解説】 女王の立場はどうなる?……政府の影にいたはずが 英最高裁の議会閉会違法判決 - BBCニュース bbc.com/japanese/features-and-

orange さんがブースト

Mastodon v3.0.0rc1以降で有効になった『アカウントの引っ越し』機能ですが、実験以外では、まだ控えておいた方が良いと思います。

まず、Pawooが近々Moveアクティビティに対応します。対応前に実行すると、Pawooにいるフォロワーを新アカウントに連れて行くことが出来ませんので、せっかくなら対応してから実行しましょう。

もう一つ。旧アカウントと同一サーバのフォロワーを連れて行くことができないのでは? という指摘がでています。不具合の可能性がありますので、これも解決を確認してからの方が良いと思います。

また、Mastodon v3.0から、v1.6未満(v1.6以降はOK)のActivityPub未対応のサーバといっさい接続できなくなります。このことで、長らくバージョンアップしていなかったサーバが、思い切ってアップデートするケースがあるようです。v2.7以降になればMoveに対応しますので、これも機を待つ方が良いでしょう。 #mastodon

このツリーすごく好き><><

同クラスは作るのだろうけど (#.3690939) | 日産マーチに生産終了の噂 | スラド srad.jp/comment/3690939

これ、ぐるぐる回ってる映像か、横に移動し続ける映像(車窓とか)を、片目だけ弱いサングラスかけて見ると3D映像に見える現象と同じ?><

既存の画像の一部にオーバーレイすることで、揺れているように見える錯視が話題に | スラド IT it.srad.jp/story/19/09/25/1422

ていうか、自転車歩道車道問題、自動車運転免許更新時にそういうの含めた道交法理解に関する問題の数問程度のペーパーテストだして、全問正答出来なかったら免許停止になる制度にしてほしい><
もちろん、自転車にも運転免許をって人は賛成だよね?><
道交法理解せず取得できるような笊制度意味無いし><

これの最初のコメントへのツッコミの方にいいねがたくさんついてるの見ると、なにが法治だアホかって思う><

道路交通法施行令

"(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者"

道路交通法

"(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。"
(略)
"二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。"

「???><」って思ったら一番最初のコメントでツッコミ入ってた><

orange さんがブースト

「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの? - 弁護士ドットコム
bengo4.com/c_2/n_10166/

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