その「ボタンを探す」とか「設定を眺める」をするユーザを「ハッカー」と呼んでしまうのなら、まあハッカーのためのサービスということになるのかもしれない。
個人的には、その程度のことは新機能を多少は使いたいと思っていれば自然としてしまうだろうし、関心がなければされなくともよいことなので、それなりのユーザなら誰でも無視しないラインに引っ掛かるのではないかと思うのですが。(実際どうかは知らん)
典型的にはバグ報告とかレビューとか twitter での愚痴でそういうのが現れるけど、「開発者になれ」などとは言わないけど、有益な情報も提供できず文句だけ言うのは便所の落書きと同じレベルの戯言なんだから、それを無視されたことをもって開発や運営を批判するのはクソという話
うちのおかんでも、なんか壊れたら嫌だからといってパソコンは全く触らず検索もしない(親父が代行する)。あと、勝手に触って壊れたらどうするんだとか言う人に限って、5インチフロッピーを折りたたんで3.5インチドライブに突っ込んだり、よく分からない行動をするときがあるので、チャレンジ精神にも限度はあるんだけど。
> 旅館のお土産やさんの根拠法
> 令見つけられなかった・・・
そうそう、法令じゃないんです。ガイダンスブックみたいな感じで、申請すると購入できます。
国として一定エリア内に、必ず宿泊施設を設けないといけないため、部屋数や間取りとかの最低条件以外に、お土産店など観光施設を設けたり、エリアで最初の宿泊施設を設けると、国から地域の観光に貢献という名目で助成金が出るんですよ。高速脇のつぶれないラブホがあったりするのも、それです。
また、ガイダンスブックには、お土産品の例もあり、仕入先まで書いてあるので、山梨の旅館なのに東京で作られたお菓子が売ってたりするのも、(国から息のかかった会社から仕入れることで)認可を取りやすくするといった事情があります。
埼玉県旅館業法施行条例><
具体的だ><;
"第九条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第十一号の規定により定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。"
"三 動力により振動し、又は回転する寝台、横臥がしている人の姿態を映すための鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は寝台に取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるための設備がないこと。"
"五 宿泊者が営業者又はその従業員と直接面接しないで宿泊手続を行うことができる気送管路を用いた料金等の受渡しを行うための装置(以下「エアシュート」という。)その他の構造又は設備を有しないこと。"