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埼玉県旅館業法施行条例>< 

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"第九条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条第一項第十一号の規定により定めるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。"

"三 動力により振動し、又は回転する寝台、横臥がしている人の姿態を映すための鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又は寝台に取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する宿泊者の性的好奇心に応ずるための設備がないこと。"

"五 宿泊者が営業者又はその従業員と直接面接しないで宿泊手続を行うことができる気送管路を用いた料金等の受渡しを行うための装置(以下「エアシュート」という。)その他の構造又は設備を有しないこと。"

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