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夏の晴れた日の日中と夕方だけ椰子の木(イミテーション)を出すの><
千葉フォルニア的景観と、元々のそこの景色の両方を楽しめるようにして観光地にするの><

これの場所見ててへんな者思いついた><
景観用リトラクタブルイミテーショングリーン椰子の木ってどうだろう?><

orange さんがブースト

そういえば函館のある場所に老人ホームの横に葬儀屋があってめっちゃウケたよね

orange さんがブースト
orange さんがブースト

教習所のコースで、たまにランダムでコースの横からダミー人形を射出する装置つけて、それが飛び出して来て轢いたら救護の練習するってしたら、実際に轢いちゃった時も呆然とせずに救護できるようになる?><;

orange さんがブースト

ある意味シミュレータで人を轢かせるやつもそれになるのか(???)

・・・燃料間違えも、メーカー主催の安全教室で、軽の電気自動車を改造して燃料間違え体感シミュレーション機能つけたやつを用意して体感させればおk?><(それは意味無さそう><;)

自動車メーカー主催の安全運転教室で、わざとスピンさせるのとかやるのもそうだよね><
こういうの><
twinring.jp/astp/car_school/

orange さんがブースト

GTAの出番っぽい(そしてイケてしまうと思いこんでしまう(???))

航空機の操縦の訓練は、とにかくい常時を体験させまくって異常時の対処に慣れさせるってするし、
オレンジもフライトシムで飛ぶときに離陸中止やゴーアラウンドに特化した練習する前は、離陸中止でもゴーアラウンドでもだいたいパニックになってとんでもない事になっていたけど、たった数回した後はすんなりあわてず出来るようになった「そうか!><; だから特に異常時の訓練をするのか><;」って実感できた><;

そういえば高速道路で思い出したけど、最近NEXCOが逆走無くそうってテレビCM流してるじゃん?><
e-nexco.co.jp/effort/reverse/
あれ見てフライトシムで飛んでた時の事思い出して思ったんだけど、「逆走を無くそう」ってだけじゃなく、「自分がもし逆走してしまいそれに気づいたときにはどうすればいいのか?」を具体的にシミュレーションさせる教育もしたほうがいいんじゃないのかな?><って思った><

orange さんがブースト

教習所では"車の説明書を読もう"と教えているはずなので、教習所で軽自動車には~とかディーゼル車には~とか、どれがどうというのはあんまり教えていなそう

orange さんがブースト

車両に合わない正しくない燃料だとしても道路運送車両の保安基準における"正しい燃料"を入れていたら正しい(結果的に動かない車になるのでアレだけど)気がしないでもない 突然車両が故障した場合と同じような気がする(運転者が壊しているが…)

あくまでポリスメンと検察官が本気出して裁判官が「たしかに・・・」ってなった場合にそうなるかもって話だけど><; でも、そう考えると一応「軽自動車には・・・軽油だよね?」って人は、道路交通法第七十五条の十に対応する知識が無いと言えるから免許取れたらマズい(自動車学校で教えるべき?)と言えなくも無い気がしなくもない><

例えばガソリンエンジンの軽自動車に経由を給油した場合に、燃料タンクの中のものは燃料として用を成さないので、道路交通法第七十五条の十 上の『燃料』とはみなされないだろうし、結果として『燃料』が不足しているだろうし、と言う事は、軽自動車に軽油入れちゃった人が"高速自動車国道等"でクルマを"運転しようと"した場合には、"三月以下の懲役又は五万円以下の罰金"になるかもしれないかも?><

高速道路の場合だけ、特別に駄目っぽさ?><

"第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。"

罰則は第百十九条で"三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。"らしい><

今ちょっと調べてて気づいたけど、もしかして道路交通/運送関連の法規には「正しくない燃料は使っちゃ駄目です!」という直接的な記述は無い?><(結果として基準を満たせない状態になるので違反にはなるけど><)

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