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orange さんがブースト

ある程度そうなんだろうとも思うけど、プログラミングの特殊性として、プログラミングって(ちょっと傲慢な言い方だけど)頭がよければ出来るし最適な正解があるので、真にアート的なセンスが無くても、手先の器用さも無くても出来る><
絵画とか音楽とかってプログラミングのように頭でっかちでどうにか乗り切ることができないって大きな差があるかも><

ついでについでに思いついたけど、プリンタのインクやトナーの提供をやめた場合には互換インクの使用を一切妨げてはならないって義務(罰金と補償金あり)も作って欲しい><
消耗品の提供を終了する場合には消耗品の独占提供を行える一切の権利を放棄しなければならないみたいな方向の規制><

ついでに、バッテリー内蔵製品(ユーザーによる交換が出来ない製品)のバッテリー交換対応も製造終了後10年くらいの義務付けをして欲しい><
バッテリー交換可能製品のバッテリー提供義務付け期間も設けて、交換可能製品よりも大幅に長く義務期間を長くして、バッテリー交換可能製品へ戻る動きも推進して欲しい><

素晴らしい><

欧州委員会、消費者が修理サービスを受けやすくするEU指令案を採択 | スラド サイエンス science.srad.jp/story/23/03/26

プログラミングは、誰でも『独学できるか?』には、「NO><」かも><
独学できる考え方をもって無いと独学のブートストラップが出来ない><
なので、その部分は持ってなければ教わらないとダメだし、その部分(考え方)を丁寧に上手く教えられる人が必要だと思うかも><

なので、オレンジは「プログラミングは、考え方を授けられれば誰でも出来る><」って考えてる><

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ある程度そうなんだろうとも思うけど、プログラミングの特殊性として、プログラミングって(ちょっと傲慢な言い方だけど)頭がよければ出来るし最適な正解があるので、真にアート的なセンスが無くても、手先の器用さも無くても出来る><
絵画とか音楽とかってプログラミングのように頭でっかちでどうにか乗り切ることができないって大きな差があるかも><

orange さんがブースト

お前は今まで打ち込んできたプログラムの行数を覚えているのか?、というやつだ。

orange さんがブースト

小学生の頃から趣味でプログラムを書いてきて、他の人よりプログラムチョットデキルけど、「これぐらい、やりたいことを分解して再構築できれば簡単にできるよ」と思うように、絵描きの人も長い時間を掛けてきた上で「描けば描けるよ」って思ってしまうんだろう。

orange さんがブースト

自分で絵を描いても、自分で見返して伝えたいことが伝わらないことが自覚できる出来映え。紙と鉛筆があるんだから描けば良いと言われても、そこに到達するまでに描かないといけない枚数を考えたら、相手に想像力で補完してもらう方が楽。みたいなところまで考えて、これ、メールより電話を好む人の考えなのでは、と思い当たってうーんとなる。

ロシアは、リアルな日本人の対露市民感情をつかめない。 - Togetter togetter.com/li/2109355

ゾンビフード?ひらひら動く日本の伝統食にネットで衝撃 - Mashup Reporter mashupreporter.com/tiktok-vira

外人、定期的に鰹節で大騒ぎする><

小さい頃の映像記憶、工事現場が多い><(生まれつきの土木マニア?><;)

もっとも過去の記憶は何時? | 国民投票 | スラド srad.jp/poll/976/

オレンジは謎の映像記憶能力のおかげでものすごく映像記憶があるけど、3歳の時の記憶は色ついてるのに2歳の頃の記憶は色があんまり無いというか白黒に近いの、謎><

orange さんがブースト

合成燃料、ガイアックスか?とか一瞬考えてしまった。

EU エンジン車販売容認へ 合成燃料を条件にドイツと合意 | NHK | EU www3.nhk.or.jp/news/html/20230

道交法第2条
「しましまだけでも横断歩道だぜ!」

道交法第4条 + 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
「しましまだけだと横断歩道にならないぜ!」

なので、厳密に言うと、実際の『しましまだけの横断歩道のようなもの』は、『横断歩道風の違法工作物』(第76条)なので、『しましまだけの横断歩道』(第2条)では一時停止が必要(第38条)だけど、実際にはそんなものは無いって事になるってことだよね?><;
厳密に言っちゃうと公安委員会の人を捕まえて刑事事件にしなきゃならなくなるので、不適切な取り締まりってお茶を濁してるけど><;

法令に違反してる横断歩道が違法だとするとこの辺りにひっかかる?>< 

道路交通法
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
(以下略)

第百十八条
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(略)
五 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。
(略)

省略していい標識は省略していいって明示的に政令に書くので、
横断歩道標識は省略していいって書いてないので省略しちゃダメでしょって事になりそう><

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