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道交法第2条
「しましまだけでも横断歩道だぜ!」

道交法第4条 + 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
「しましまだけだと横断歩道にならないぜ!」

なので、厳密に言うと、実際の『しましまだけの横断歩道のようなもの』は、『横断歩道風の違法工作物』(第76条)なので、『しましまだけの横断歩道』(第2条)では一時停止が必要(第38条)だけど、実際にはそんなものは無いって事になるってことだよね?><;
厳密に言っちゃうと公安委員会の人を捕まえて刑事事件にしなきゃならなくなるので、不適切な取り締まりってお茶を濁してるけど><;

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