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orange さんがブースト

そもそも「守る」という行為自体が本質的に「素朴」ではないという感覚がある。
たとえば本当にあらゆる自由を許容するのであれば、他人の権利を侵害する行為をも許容するのか、というあたりのありがちな話とか

プロプラなソフトウェア(のライセンス)は、(一般に)自由を振りかざしてないかも><

orange さんがブースト

そのうえでどちらにより賛同するかというのは個々人の価値観の問題なんだけど、 GPL が SJW 的であるというのであれば、プロプライエタリソフトウェアの性質を “伝染” させようとする (つまり、プロプライエタリソフトウェアを組み込んだソフトウェアに同様にプロプライエタリであることを要求する) 行為も同様に SJW 的な側面があるのでは。

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orange さんがブースト

開発者自身の利益を重視するかエンドユーザの利益を重視するかの視点の違いであって、プロプライエタリと copyleft のスタンスというか性質は極めて対等に近いものであるという認識でいます

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RMSと仲間達が言う自由って、SJWが攻撃に使うJusticeと同じかもみたいなことが言いたかった><
独善的な定義かつあまり素朴では無い的な><
("素朴"の意図は、たとえばACLUがKKKの結社の自由ですらも守ろうとするみたいな意味での自由かも><(fediverseで言うとgabとか?><))

orange さんがブースト

プロプライエタリソフトウェアだって、特許だの機密保持契約だので制約が「感染」することはあるわけで

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orange さんがブースト

たとえばプロプライエタリソフトウェア等が事故で GPL 下のプロジェクトに含まれていた場合、却下されるのは GPL の方なので、そういう意味で考えても GPL が (プロプライエタリに比べて) 特別に邪悪だったり攻撃的であるとする理由はないといえる

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orange さんがブースト

それに GPL はソフトウェアを合意のもとで制限を了承させたうえで利用させることでプロプライエタリ圏とまっとうに競争しようというものであって、これがプロプライエタリ以上に邪悪であるとは思えない

orange さんがブースト

GPL は常に「ユーザ」の方を向いているのでは。そのユーザがたまたま別のソフトウェアの開発者であることもままあるけど

orange さんがブースト

そもそも GPL は開発者自身の幸福にフォーカスするものではないので、どうなんだろう

GPLは自由ライセンス界のSocial Justice Warrior(悪い意味でも)とも言えそう><
って考えるとSJWにぶっ殺されたRMSは、なんと皮肉な><;
(RMSは好きだしRMSに起きたことの方が腹立たしいけど><;)

もし、自分達の自由な空間は守るが、外に非自由な空間(または、我々と理解が異なる『自由』)があってもかまわないと考えるのであれば、Common Public LicenseとかEclipse Public Licenseとかにもなりそう><(そしてそれらはGPL非互換)

orange さんがブースト

copyleft は言ってみればアファーマティブアクションみたいなもので、自由というのは明示的にバックアップしてやらないと不自由なものにすぐ駆逐されてしまうから、競争力を持てるようにバックアップしてやろうという圧力でもあるよね (個人の感想) (IANAL)

orange さんがブースト

そもそも、「自由では無いソフトウェアと組み合わせて使うことを妨害する為」にGPLがあるとも言えるので、互換性問題こそがGPLが目指すものとも言える気がする><
(「互換性がないもの(=GPL視点での自由では無いもの)は滅びろ」がGPLかも><)

なので、オレンジは、プロプラなゲームのMODのライセンスにGPL系のライセンスがわりと当たり前に採用されてる場面って超危険と考えてるし、実際に大問題になったのがMinecraft Craftbukkit問題かも><

それはそうかもしれないけど、「最終的に適用したいライセンス(というか義務)の形に対して互換性がないのであれば互換性がないので互換性が無い」でもいいいような気がしなくもない(自信微妙)のと、
GPL系は配布に関する制限があって互換性問題が現実的に生じるので特に互換性と言っていいような気がしてる><(LGPLを安易に選択すべきではないのもそこかも><)

orange さんがブースト

GPL なソフトウェアが MIT なソフトウェアを同梱することは可能だけど、逆はできない。
これを「互換性がない」と表現するのは情報が欠落してるよね (「互換性」がなくても GPL なソフトウェアに MIT なものを同梱できるので)

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もし、そのプロジェクトで2条項BSDLのソフトウェアを含むことは問題とするならば、「大変だ! ほかの(=著作権者が異なる)MITライセンスのライブラリも使用できない!」ってなるはず><

2条項BSDLでもMITライセンスでも著作権表記等は残さなきゃいけないんだから「部分的に異なること」を事実上示す必要はあるかも><
その上で現実的に「MITライセンスのつもりのひとまとまりのソフトウェア」に含まれる2条項BSDLであることでなにか変化するは思えないかも><
なぜならば著作権者が異なるMITライセンスのソフトウェアが含まれる時と、ほぼ(完全に?)変わらないと考えるから><

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