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2条項BSDLでもMITライセンスでも著作権表記等は残さなきゃいけないんだから「部分的に異なること」を事実上示す必要はあるかも><
その上で現実的に「MITライセンスのつもりのひとまとまりのソフトウェア」に含まれる2条項BSDLであることでなにか変化するは思えないかも><
なぜならば著作権者が異なるMITライセンスのソフトウェアが含まれる時と、ほぼ(完全に?)変わらないと考えるから><

· · SubwayTooter · 0 · 2 · 0
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:realtek:

思考の /dev/null