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orange さんがブースト

人力車:軽車両
リヤカー:軽車両
山車:軽車両
牛車:軽車両
馬車:軽車両
象車?:軽車両
犬ぞり:軽車両
騎乗した牛:軽車両
騎乗した馬:軽車両
自分で買い物に行ける賢い牛・馬・犬等:歩行者?
モロに騎乗したサン(もののけ姫):歩行者(行列扱い)?

逃亡して野生化した伝書鳩(軽車両)
?><;

伝書鳩は運輸に使役してる家畜とみなして牛馬で軽車両で、モペット常に原付解釈で常に牛馬とみなして逃亡しても牛馬とすると、
道路の真ん中にいる普通の鳩が軽車両である可能性が発生する?><(?)

orange さんがブースト

法律上の未定義を探すのすごくおもしろい><

・・・・伝書鳩って牛馬?><

逃亡中の馬は牛馬なのかという問題も?><;

orange さんがブースト
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一応、警察のモペットの(酷い)解釈で、「モペットは原付なんだからエンジン動かしてなくても常に原付」(でも裁判にはなってない?><)があって、その解釈ならば、牛馬であった動物が道交法上の道路上にいる限りは牛馬?><;

orange さんがブースト

普段は交通運輸に使役していても人間がついていなければ交通運輸に使役する家畜に相当しなさそう?(わからんけど)

自分でお買い物に行ける賢い馬が、自分の意思で八百屋さんまでおやつのニンジンを買いにいく場合、牛馬になるのか問題><(『交通運輸に使役する家畜』に相当しないのでは説><;)

調べたというか、えじょさんと牛馬の定義の議論(?)した日のtwilog><
orange(@.orange_in_space)/2015年12月30日 - Twilog twilog.org/orange_in_space/dat

道交法には定義が無くて(?)

" 「道交法の前身の「道路交通取締法」では"第二条4 車馬とは、牛馬及び諸車をいう。牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運転する軌道車又は小児車以外の車をいう。(以下略)" だから交通運輸に使役するならば象も牛馬になるかも><」"

twitter.com/orange_in_space/st

道交法の牛馬、たしか動物の種類の定義は無かったかも?><(前に調べたけど忘れた)

orange さんがブースト

キリンは軽車両にはあたらないんじゃなかったかな(牛馬以外は違ったきがする)

orange さんがブースト

食べるラーメンじゃなかったのか・・・
>語源はドイツ語の「Rahmen(額縁の意味)」から
ラーメン構造ってどこがラーメンなの?
o-uccino.com/front/articles/48

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orange さんがブースト

旭化成がなんとかラーメン構造の家の宣伝で家の中にキリンを飼ってたね。子供心に、どこがラーメンなのか良く分からなかったけど。

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