地方税法 第146条 自動車税の納税義務者等 | 法令集 https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/146.html
>前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。
レトロゲーム機のコントローラーや初代ファミコンの“フタ”など、家電のケンちゃんで見かけたアイテムいろいろ - AKIBA PC Hotline! https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1544417.html
ラジオデパートの中にこんな店あったんだ!
あそこほとんど入らないから知らなかった
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自民党議員、eスポーツ支援で「キリング(殺し合い)ゲームは支援できない」とシューターへの立場示す。IOC同様の姿勢
https://automaton-media.com/articles/newsjp/20231106-270939/
オレンジが地方税法144条の2を斜め読みした限りでは、「軽油を混ぜたら軽油」「自動車(のディーゼルエンジン等)に使うやつも税制的には軽油」ってことっぽい感じっぽい?><
ので、「軽油を混ぜない」「自動車には使わない」であればおkって気がしたので、あちこちのお役所の主張と実際の法律になんか齟齬があるような気がするかも><(気のせいかもしれない)