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百石道路、まあ確かに本線でつながってて使えないのは完全にアレ感があるけどあそこ所有はNEXCOなんだな…

Hello worldができると経験5年のプログラマとして売られる。

社会人学生の受け入れはやってるんだけどさ。社会の方がなんか拒否してるんだな。自分のところの社員が大学に通ったり、元社会人学生を採用したりするのとかを。博士課程ならともかく、修士とか学部だと社会人と掛け持ちは厳しいし。

NEXCOの高速道路と本線でつながってる本線料金所で、ETCが使えないってのはひどすぎないか? さすがにETCカードの流出処理はできるようだけど。青森県道路公社の分は現金払いしかできなかった気がするし。

百石道路の料金所、ETCに何でしないんだ。アーモリではETCが全然普及していないのか、クレジットカード作れない民ばかりなのか。

ていうか、GUIを何でもかんでも小さな物までChromium Embedded Framework使って作るの無駄すぎるからやめるべき><

原付のブレーキ、後ろ側が主なブレーキらしい。ワイヤー式のディスクブレーキにするか。油圧だと作動液の残量とかを見ただけで確認できないといけなくてやっかいだ。自転車用の油圧ブレーキレバーだと、この条件を満たせるものがない。

自転車のドライブトレインを利用するためのキットが届いてた。

サイレンサーが問題なので、エキパイを作れればいいんだけど、パイプを曲げるのは大変だ。

エキパイを流用して、JMCA認証が通ってるサイレンサーをくっつければいいかなあ。

JMCAマフラーとか純正じゃないと違法ってことは、キット付属の中合成マフラーじゃダメで、それよりうるさくても50cc用のマフラーを拾ってこないとな。

マフラーの「加速走行音を有効に防止するものであること」の規定なんだけど、認証マーク/番号つきか、検査を行ったものじゃないとダメなわけか。

ああ、前項の基準に適合する2系統以上の制動装置だから、2項6号の油圧ブレーキのフルード量の確認に関する規則は適用されるのか。

あ、違った。50cc未満だから第3項を見ないといけなくて、さっきの第2項の条文は第2種原付か。

六 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。
イ 制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タンク又はゲージを備えたもの
ロ 制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
ハ その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるもの
ってことは、リザーバが透明じゃないブレーキレバーを使ってはいけない、か。なるほど。

258条 制動装置
六 液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること
自転車用の油圧ディスクブレーキを使う場合は注意が必要だな?

自動車の場合、1節が新規形式認定、2節が形式認定以外、第3節が使用過程車なわけだが。

第 255 条 この節の規定は、型式認定原動機付自転車以外の原動機付自転車を新たに運行
の用に供しようとする場合に適用する。
2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を
定めることができる。
細目告示の原付のところの第2節を読んでおけばいい感じか。

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