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第 255 条 この節の規定は、型式認定原動機付自転車以外の原動機付自転車を新たに運行
の用に供しようとする場合に適用する。
2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を
定めることができる。
細目告示の原付のところの第2節を読んでおけばいい感じか。

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