第 255 条 この節の規定は、型式認定原動機付自転車以外の原動機付自転車を新たに運行の用に供しようとする場合に適用する。2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。細目告示の原付のところの第2節を読んでおけばいい感じか。
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