Booth倉庫に預けてあるこれ、おかげさまで6月も保管料はかからなかった。しかし、マストドンの個人インスタンスでも開示関係役務提供者に該当するんだよな...。IPアドレスとログイン時刻なら、発チとか仮処分で争うより任意開示しちゃうと思うが。
初めての本人訴訟 インターネット発信者情報開示編 | 滝沢亡命村民政府出版局 https://7n2jju.booth.pm/items/4753730 #booth_pm
地図から消されたムラの大学の悪いオタク。 【言わないとわからない人用注意書き】ポスト内容は大学当局の見解ではありませんし、大学当局の意に沿ったポストのこともあればそうでないこともあります。