Booth倉庫に預けてあるこれ、おかげさまで6月も保管料はかからなかった。しかし、マストドンの個人インスタンスでも開示関係役務提供者に該当するんだよな...。IPアドレスとログイン時刻なら、発チとか仮処分で争うより任意開示しちゃうと思うが。初めての本人訴訟 インターネット発信者情報開示編 | 滝沢亡命村民政府出版局 https://7n2jju.booth.pm/items/4753730 #booth_pm
思考の /dev/null