第二条5で指定公共機関として「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定」となっているが、第五十七条では「放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者」となっていて、放送法を見ると「認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者」となっている。特定地上基幹放送事業者は「放送局の免許を受けた者」となっているので、民法も見られないといけない気がする。
んで、第五十五条や第五十六条で、知事や市町村長から警報が発令されて、第五十七条でそれを伝達するために、電気通信事業者や基幹放送事業者に、通信やインターネットで情報提供を行うこと求められる。
ActivityPub対応ログ記録サービスを始めました。→https://notestock.osa-p.net/ ぶろるっく https://mastodon.blolook.osa-p.net/ フォローリンク http://followlink.osa-p.net/ ふぁぼるっくなどを作っていました。おすすめユーザーは分散SNSを始める上で、色々な方面への足がかりになりそうな方です。