NHKが緊急時にB-CASを解除する理由を探すのに、災害対策基本法を読んでいたけど「第五十四条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。」と発見者の通報義務も定められているんだな。

んで、第五十五条や第五十六条で、知事や市町村長から警報が発令されて、第五十七条でそれを伝達するために、電気通信事業者や基幹放送事業者に、通信やインターネットで情報提供を行うこと求められる。

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第二条5で指定公共機関として「独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定」となっているが、第五十七条では「放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者」となっていて、放送法を見ると「認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者」となっている。特定地上基幹放送事業者は「放送局の免許を受けた者」となっているので、民法も見られないといけない気がする。

一方、認定基幹放送事業者って何かなと調べたら、i-dioとか懐かしいものが出てきて、懐かしーとなった。

法律で使われている用語、他の法律の定義を参照していたりして、どんどん辿っていかないといけないので、大変だけど好きな人は好きそう。ゲーム感覚。

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