https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S124-2.pdf
第124条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。
そもそも白色以外はデイライトとして通らないわ
第62条の6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S062.pdf
そもそも、デイライトや作業灯だとしてもここに抵触するかもしれないわ
トラックの作業灯は車検に通らない?保安基準や車検対策を解説 https://yamadabody.jp/blog/products/ranpu/work-light-vehicle-inspection/
これおもしろかったけどどちらかというと子ども向けっぽかった><
https://mstdn.nere9.help/@orange_in_space/113855737780308356
文脈は https://mstdn.maud.io/@giraffe_beer/113854051902622647 なんだけど、とりあえず点灯したまま走行中に荷台にダンスさせてたらまあ他の車の運転に支障あんだろって言われそうな気はするな…