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話の流れがよくわかんないけど、そもそもお絵描き用途ならトラックパッドなんて使わないんじゃないの?><;(お絵描き用途かつ同じマシンを持って歩いてお絵描き以外に使うの?><;)

orange さんがブースト

DELLやLenovoのノートのトラックパッドで特に何の問題も感じないし,M1 Mac もってるけど別に特筆するような感じもなかった

orange さんがブースト

なんかトラックパッドのことが「Windowsの問題」として語られてるのが違和感ありまくりなんですが…それはハードウェアの問題じゃないかねぇ.

むしろ押し込んでクリックしないといけないMacのトラックパッドの方が私は違和感あります.

派生で思い付いたけど、「様」に耐インクコーティングしたらおもしろそう><

元の話わかんないけど、実用上的には北海道と東京都ってそれぞれ道と都に丸つければ判断可能だしそういう風習ができたら世の中からインクの使用量がちょっと減ってちょっと地球にやさしくなりそう><

orange さんがブースト

北海だけ書いて道に丸つけたり北海道って書いて選択肢を消したりする

セカンドライフの投資バブル的な状況とあの全面的なコケ具合覚えて無いんか!?><; って謎><
地上波の番組(日テレだった気がする)でセカンドライフ内で撮影とかまでやってたじゃん?><; 番組はじまった頃には既にコケて見捨てられつつある状況になってたかも><;

ビジネス特集 本気のメタバース 広がる先にはビジネスも | IT・ネット | NHKニュース www3.nhk.or.jp/news/html/20211
"...2000年代に一世をふうびした仮想空間「セカンドライフ」もメタバースの走りだと言われています。"
走りというか、現在進行形で、後発のものとHMD前提が標準かどうか程度の違い以外全く同じ青写真を持っていてかつ全く同じ問題を抱えて続けてると思うんだけど、なんで現在のブームのようなものを新しいものと捉えてるのか謎><

他の市町村条例でも条文ほぼ同じっぽい?><(ググったらなぜか出てきた東海村のも見たら市長が村長になってる以外全く同じ文になってた><)

さいたま市の条例の場合は、
原付や小型特殊の標識(俗にいうナンバープレート)を"...市長の指示に従い、当該原動機付自転車等" (←小型特殊含む) "の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない"
ってなってるので、見やすくないとダメっぽい><

市町村条例でナンバーの取り付け位置が指定されてないのであれば、埼玉県条例レベルでは小型特殊にナンバー表示義務がないっぽい(東京も同様っぽい)ので、ウィングの裏にでも適当にくっつけて置いても公道走ってもたぶん合法><;
あとはポリスメンが「これは農業機械ではない!」って文句つけてこなければおkだし文句つける場合にめんどくさい裁判になりそうなのでポリスメンは躊躇しそう><(でも「近所で変な乗り物に乗ってる怪しいやつがいる」って通報がたくさん入ったらポリスメン本気だしそう><;)

つまり、FJ1600とか小型のフォーミュラカー(サイズだいじょぶ?><;)を15km/hのスピードリミッターつけて農薬散布の機械積んで「農薬散布車です!! 小型特殊です!!! うちの畑で使うんです!!! 脱税したくないです!」って役場で言い張って納税してナンバーもらってつけるなりつけないなりして(市町村条例による)公道で走っても合法!?><;

で、埼玉でも(?)小型特殊のナンバープレート表示義務って無いっぽい・・・><;

埼玉県の場合は埼玉県道路交通法施行細則の第10条の(12)に、東京都の↓とほぼ同じ文があった><
mstdn.nere9.help/@orange_in_sp

もしかして東京都の場合は小型特殊は表示義務がない・・・?><;(検索しまくってたら条例検索ページがエラー出て繋がらなくなった><;)

東京都条例の原付のナンバープレート表示義務の部分>< 

東京都道路交通規則
"第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。"

(略)

"(14)" (超略) "...普通自動二輪車(..." (略 125の事) "...)又は原動機付自転車(..." (略 実証実験のロボットは除外) "...)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。"

もしかして、よほど条例をお勉強してる警官じゃなければ、ナンバーつけてない原付を正当に止められない?><;(職務質問までしか出来ない?><)

ナンバープレート ‐ 通信用語の基礎知識 wdic.org/w/GEO/%E3%83%8A%E3%83

"掲示位置"
"...原動機付自転車では、都道府県警の道交法施行細則や各市町村の条例によって決まるが、通常は後方に見やすく表示しなければいけない。"

さらに調べてて見つからなくて不思議なんだけど、
原付1種や小型特殊の納税の為の登録と標識(ナンバープレート)の交付って市町村条例レベルになってるけど、そのナンバープレートをつけないと走っちゃダメ&他所の市町村で納税して標識を受けたものも走れる根拠法令ってどこなんだろう?><;

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