新しいものを表示
orange さんがブースト

自らの意思で移動する動物は牛馬に含まない解釈で、ひとりでお買い物に行ける賢い馬を考えると、人間が買い物を指示した場合であれば道交法の範囲、お小遣いをもらった馬がニンジンを買いに行きつけの八百屋さんに行くのは道交法の外の物事になる?><;

orange さんがブースト

自分で買い物に行ける動物はどうなるの?><;って疑問をツイッターに書いたことが>< 

"あれ?>< お使いをしている賢い犬は、荷物を運んで道路を交通している(通行?)わけだから、牛馬とみなされて軽車両・・・?><"

"荷物を背負って運んでるロバも軽車両だよね・・・?>< だとしたらおつかいに行ってる犬も軽車両?><;"

"おつかいに行ってる犬は近くで人間が指示しているわけではない=運転していないので軽車両ではないという解釈が正しい?>< だとしたら、ひとりでおつかいにいける賢い馬は、道路交通法上の牛馬じゃなく野良馬(?)と同じって事?><;"

アルパカ辺りならば、警察官も「牛馬だ」って思いそうだけど、ダチョウ辺りなら裁判できそうな気がする><;

orange さんがブースト

道交法には定義が無くて(?)

" 「道交法の前身の「道路交通取締法」では"第二条4 車馬とは、牛馬及び諸車をいう。牛馬とは、交通運輸に使役する家畜をいい、諸車とは、人力、畜力その他の動力により運転する軌道車又は小児車以外の車をいう。(以下略)" だから交通運輸に使役するならば象も牛馬になるかも><」"

twitter.com/orange_in_space/st

道交法上の牛馬、前に調べたけど結局定義曖昧><

現役の駕籠><

78/現代に生きる強力 | 豊かさアーカイブ 奥山冥利 早川フィールドミュージアム fm-hayakawa.com/yamadarake/078

駕籠って、体験しか残ってないわけじゃなくて、山の上にある寺院への交通手段としては現役らしいし><(ただしすさまじい料金らしい・・・><)

駕籠も道路関連の法的にどうなるのか謎><;

orange さんがブースト

なんか旅客軽車両運送事業っぽいのがあるっぽいけどe-govが見れないからなんとも言えないけど,まあそもそも一種免許ないからいいっぽそうな感じもする そういえば馬でタンデムはいいのかな

人力車とかの場合はそもそも一種免許がないのでおkって事っぽい?><;

穴がなくてマジで1種免許の方にリストアップされてしまっていて2種免許が無い乗り物は旅客運送出来ないっぽい・・・・><;
くやしい><;

(古い法律注意)
第八十五条
3 第一種免許を受けた者は、前 二項の規定により運転することができる自動車等が道路運送法第三条第二項第一号、第二号若しくは第三号又は同条第三項第一号に掲げる旅客自動車運送事業の用に供されるもの (以下「旅客自動車」という。)であるときは、前二項の規定にかかわらず、当該自動車を当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転することができない。

よくわかんないけど、衆議院のサイトにある古いやつ?だと自動三輪車免許があって三輪二種免許がある><

orange さんがブースト

想定外なことはない気もするんだけど(昔は3輪自動車でタクシーやってるところもあっただろうし),と思ったけど側車付二輪車と三輪自動車は区別されてるか

リストアップ式に書かれてて、表にあるものでお客さんを乗せる場合には二種免許が必要って法律なんだから、リストアップされてなければ(二種免許が無いカテゴリならば)二種じゃない免許でおk(あくまで道交法上は)って読めると思うんだけど><

道交法上 単に想定外なのか、それとも特に免許を分けるまでの特殊性が無い(そのカテゴリの乗り物に於いては、旅客乗せてる時に特に追加で必要な技能がない)って事なのかも謎かも><

orange さんがブースト

バイク便が貨物事業車としてやってるけど旅客運送ができないのは旅客運送事業じゃないからで(貨物は規定があるため),旅客運送が認められる二種免許は道交法上ほぼ四輪以上だけ(でも3輪も普通免許扱いなので3輪でも法制上は問題なさそうだけど)なのでそもそも運転免許として存在しないから,なのかもしれない

昔のAI特化型の並列計算機のお話たぶん全部おもしろそう><
(コネクションマシンの本は読んだ><)

古いものを表示
:realtek:

思考の /dev/null