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(古い法律注意)
第八十五条
3 第一種免許を受けた者は、前 二項の規定により運転することができる自動車等が道路運送法第三条第二項第一号、第二号若しくは第三号又は同条第三項第一号に掲げる旅客自動車運送事業の用に供されるもの (以下「旅客自動車」という。)であるときは、前二項の規定にかかわらず、当該自動車を当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転することができない。

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