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orange さんがブースト

道交法の歩行補助車の項目を見ればみるほど縦のサイズをどうにかして出力を抑えればよかったじゃん感がでてきた(低出力化して動けるかどうかは置いておく) 歩行補助車についてもっと基準っぽいなにかが書いてあるところないかな

・・・なので、身体障害者用の車いすに、エンジン式送風ファンを背負って乗って、時速100kmとかで移動しても、車両の速度違反にはならない><;(100km/hで歩行してる歩行者なので><;)

送風ファンを背負って、そのファンで推進されるなら、それは原動機とはみなされない>< モーターパラグライダー解釈!><;
(明確にそう書いてあるわけではないけど、国際的にそういう解釈になってて、航空機に関しては実際に日本でもそう判断されてる><(送風ファンに脚をつける改造をした結果、航空機とみなされた事例が実際にある><))

orange さんがブースト

第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

原動機を使うと、色々基準が出てくる・・・><(例えば電動車いすは、原動機が電動機じゃなきゃダメで、速度も制限あり・・・だけど電動機の出力には基準がないかも><(クローラー(カタピラ/キャタピラー/無限軌道/履帯)式のとかはすごい出力のモーターがついてたはず><))

誰か同人誌でイニDのパロディで「身体障害者用の車いす(=法的には歩行者)」でダウンヒルする漫画描いて欲しい><;

道交法の方は、障害者用の車いすにモーターパラグライダー解釈を組み合わせると、道路運送車両法まるごと回避できてしまう(かもしれない)という><;(しかし警察側にはローラースケートっぽい行為という必殺技が><;)

特殊自動車がわりと狙い目?><;

結構穴あると思うけど><;(道交法の方は穴だらけ><)

道交法側だとどうなってるんだろう?><

orange さんがブースト

細目の告示あたりに「側車付二輪自動車」の定義があるのでそこでまず確認するといいのかもしれない

ていうか、保安基準読めばいいような・・・><

orange さんがブースト

ソースが無い、質問に対する回答じゃない、感想は聞いてない・・・。
バイクのサイドカーって、左右の両側に付けてもイイんでしょうか? ... - Yahoo!知恵袋
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/

単に国内の地図が見たいって時は、地理院地図を見てる><(パッと過去の空中写真を見れる点がすごく重要><;)

APIとしてじゃないけど、オレンジが今でもGoogleマップを使う理由はストリートビューがある事だし、他所で同じように広範囲をカバーしたストリートビューのようなものがあれば、そっち使うかも・・・><
-- Googleマップが値上げされても「避難先候補」となる代替オンラインマップは豊富に存在している - GIGAZINE gigazine.net/news/20180723-far

オレンジのバイクの知識、だいたい(家族の人が購読してた)カワサキバイクマガジン由来><(なのでカワサキに片寄ってる><;)

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