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そりゃ日本と比べてアメリカの方が交通に関するバリアフリーに進むの当たり前すぎる強い規制!><;
"...整備の期限は、30年(2020 年)を限度として延長することができるが、この場合でも、法律の発効日から 20 年を経過した時点(2010 年)で、主要駅のうち少なくとも 3 分の 2 について整備を完了しなければならない"

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引用>< 

"なお、鉄道交通機関における主要駅(Key Station。始発・終着駅、利用者数が一定の数を超える駅その他運輸長官の定める基準に合致するものをいう。)(注5)
については、公共事業体は、法律の発効日から 3 年以内に、車いす利用者などの障害者にとって容易
に接近、入場及び利用が可能なものに整備しなければならないこととされている。既存の主要駅の整備に著しく多額の費用を要すると認められるときは、整備の期限は、30年(2020 年)を限度として延長することができるが、この場合でも、法律の発効日から 20 年を経過した時点(2010 年)で、主要駅のうち少なくとも 3 分の 2 について整備を完了しなければならないこととされている。"

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[pdf] 米国における公共交通機関のバリアフリー化の現状
-ADA 法施行後 10 年を経過して-
財団法人自治体国際化協会
[pdf] clair.or.jp/j/forum/c_report/p

ADAでアメリカの公共交通が従うべき基準、つまり(交通)バリアフリー法のアメリカ版は、
Title II の § 35.151 New construction and alterations
ada.gov/law-and-regs/regulatio
っぽい><

Copilotさん、いまEdgeで開いてるアメリカの法律の原文のどのあたりにこれに関する記述があるかって探してくれるの、マジですごく優秀><

(日付付け忘れたから投稿しなおした><)

2009年7月30日
パートナーは盲導犬ならぬ「盲導馬」、米ミシガン州のイスラム女性 写真4枚 国際ニュース:AFPBB News
afpbb.com/articles/-/2626067

この記事、"バス"って書いてあるけど、数時間前にオレンジが話題に出したパラトランジットだよねこれ><
(アメリカで公共交通機関に義務付けられてる、公共交通機関を利用できない人向けの大型乗り合いタクシー的なやつ)

盲導馬!?><;

盲導“馬”の普及と課題 - 獣医ズ ビー アンビシャス
rowdypony.com/blog-entry-979.h

ADAのTitle II - Public Servicesの§ 35.136 Service animalsにミニチュアホースに関する項目が独立してあるんだけど、アメリカには介助犬だけじゃなく介助馬が居るって事?><;

日本での映画館で車椅子がどうたらこうたらの話題の詳細は知らんけど、
アメリカの法律(ADA)では、複数のスクリーンがある映画館では、車いすの人が合理的に全ての映画を見れるように車椅子で見れるスクリーンにもすべての映画が来るようにローテーションするスケジュールを設定した上で、そのスケジュールを一般に合理的な通知をしなければならないっぽい><

§ 36.305 の (c) のDeepL翻訳>< 

"(c) マルチスクリーン映画館。マルチスクリーン映画館のすべての劇場への移動障害者のアクセスを提供するための障壁を取り除くことが容易に達成できない場合、映画館は、車椅子を使用する人がすべての映画に合理的にアクセスできるような映画上映スケジュールを設定しなければならない。アクセス可能な上映の場所および時間については、一般に合理的な通知を行わなければならない。"

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ADA の § 36.305 Alternatives to barrier removal.の (c) の原文 

"(c) Multiscreen cinemas. If it is not readily achievable to remove barriers to provide access by persons with mobility impairments to all of the theaters of a multiscreen cinema, the cinema shall establish a film rotation schedule that provides reasonable access for individuals who use wheelchairs to all films. Reasonable notice shall be provided to the public as to the location and time of accessible showings."

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で、施設を改修することが不可能な時にどうすべきかの代替手段は、
§ 36.305 Alternatives to barrier removal.
ada.gov/law-and-regs/regulatio
に書かれており、しかもその (c)の項目は複数のスクリーンがある映画館についての記述になってる><

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アメリカの障碍者法であるAmericans with Disabilities Act of 1990(ADA)、
民間事業体が運営する公共施設での障害に基づく差別を禁止に関してはTitle III - Public Accommodationsに書かれてて、
ada.gov/law-and-regs/regulatio
対象には、
" ...(businesses that are generally open to the public and that fall into one of 12 categories listed in the ADA, such as restaurants, movie theaters, schools, day care facilities, recreation facilities, and doctors’ offices) ..."
movie theatersつまり映画館も含まれてる><

Copilotさんに「これに関する条文は、Edgeで開いてるこの法律のどこにありますか?><」って聞くとちゃんと「このセクションに書いてあります」って教えてくれる!><

こういうのこそCopilotさんに翻訳してもらえばおk?><;

Amazon.co.jp: アメリカ障害者法: 全訳・原文 : 斎藤 明子: 本 amazon.co.jp/dp/4768433766/

1100円・・・・><

障害のあるアメリカ人法「Americans with Disabilities Act of 199... | レファレンス協同データベース crd.ndl.go.jp/reference/entry/

調べておいたことを書く場も、作ったアプリを配る場もずっと困ってる><
(githubがあれかもって思うけど、githubが提供するサービスってどこまでの範囲でOSSなプロダクトのソース配布と関係ない事に使っても怒られないのかさっぱりわからない><)

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