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まさにオレンジは横長の棒グラフみたいな感じでイメージしてた><;

orange さんがブースト

あまり虚無の応酬に首突っ込みたくないが、「半分で割る」を「半分に割る」と同一視できるのって「半分 (の位置) で割る」と補完することが正当化される場面のみだと思うし、たとえば「棒を半分で割る」ことはできても「CD を半分で割る」のは棒ほど自然には感じない。
で、「60」も (勝手に数直線上の [0, 60] の区間のイメージを持つ人はいるかもしれないが) 一般には第一に1次元の長さを持つ区間として捉えるべきとする常識はないように思うし、「60の半分 (の位置) で割る」と解釈するのは「60の半分 (の値) で割る」よりも明らかに不自然。

「60を半分で割って20を足したらいくつ?」という問題の正解は「22」 | スラド srad.jp/story/23/10/02/1349220

これ、「半分で割る」って「真ん中で割る」って意味になるからおかしいよね?><

ググったら元からあってサイズ変わるだけっぽい><;

なんかおもしろそうなの出るっぽい><

ジャスミン焼酎 茉莉花 500ml瓶 商品情報(カロリー・原材料) サントリー products.suntory.co.jp/d/49017

でも、バブルを知らない世代の人にブルーハワイと言っても、「昔に流行った&今も海外のトロピカルなリゾート地とかで出てくるカクテル」って反応じゃなく「かき氷かよwww」にしかならない気がしなくもない・・・><

ガラスボトル入り微炭酸カクテルとかなら、写真だけ撮りたい人にもウケる?><;

ももブームの立役者:メルシャン ピーチツリーフィズ | 懐かしむん retrox.biz/archives/14406577.h

缶入りカクテルソーダ、インフルエンサー()に頼んでインスタばえ()な写真を撮ってもらえば、出して赤字にならない程度のブームになる?><;
ある意味タピオカドリンクみたいに、お酒のめないのに買って写真撮って飲まずに捨てる人も多発しそうだけど><;

オレンジ的にはRTD缶入りカクテルソーダのブームがまた来て欲しいけど、そんなバブリーな方向におしゃれな飲み物は2020年代には全くウケなさそう・・・><
ブルーハワイのソーダの缶入りのとか美味しかったのに・・・><

翠が出た時に「日本もやるじゃん><」って思って、翠ジンソーダが出た時に「こんな薄いの売ったら翠の評判まで落ちそう・・・><」って思ってたら、むしろ爆発的ヒットになってライバル商品まで出てチューハイ業界(RTDアルコール飲料業界?)の流れが変わるなんて、オレンジと世の中の好みが違いすぎた><;

メーカーが違うやつなら、サントリータコハイが近い存在?><
(オレンジの推定込み><)これは元々1980年代から売られてて、果汁チューハイブームで売り場を失って消滅してたのが、99.999みたいなのブームに乗って復活したっぽい?><

これ><

サッポロ クラフトスパイスソーダ | チューハイ・サワー | サッポロビール sapporobeer.jp/product/sour/cr

999.9999の代わり、翠のライバルみたいなやつ?><

他の祝日をカタカナにするボケを書こうと一応調べはじめたら、ボケられないくらい深い話だった><;

つまり、スポーツの日は東京オリンピックより前からあったので、東京オリンピック記念って格好にする為に名前を変える必要があったので体育の日になったって考えると、もし逆に1961年制定のが「体育の日」だったら、1966年の国民の祝日化の時に「スポーツの日」になってたかもしれないとも考えられそう?><;

議事録からの推定だけど、たぶんスポーツの日のままだと「『スポーツの日の趣旨』と『東京オリンピック記念』を併せた祝日」じゃなく「移動させただけじゃん!」ってなって格好がつかないので、名前を変えて新設っぽくしたんでは?><;

議事録見つけたけど、なんでスポーツの日から体育の日に名前を変えるのかに関しての説明は少なくとも衆院本会議ではされてなくて、"昭和三十六年に制定されましたスポーツ振興法において「スポーツの日」として十月の第一土曜日が定められていることを尊重し、あわせて、成功をおさめました一昨年のオリンピック東京大会を記念し、その開会式の日を選んだものであります。"(安井謙 総理府総務長官)
って説明になってる><

(第51回国会 衆議院 本会議 第41号 昭和41年4月15日)

体育の日への改名はこれ><

法律第八十六号(昭四一・六・二五) shugiin.go.jp/internet/itdb_ho

"◎国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律"

"(スポーツ振興法の一部改正)
5 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一都を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(体育の日の行事)」に改め、同条第一項及び第二項を判り、同条第三項中「スポーツの日の趣旨にふさわしい事業」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する体育の日において、国民の間にひろくスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚するような行事」に改め、同項を同条とする。"

じゃあ逆に、なんで1966年に体育の日に改名したんだろ?><;

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