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埼玉県の場合は埼玉県道路交通法施行細則の第10条の(12)に、東京都の↓とほぼ同じ文があった><
mstdn.nere9.help/@orange_in_sp

もしかして東京都の場合は小型特殊は表示義務がない・・・?><;(検索しまくってたら条例検索ページがエラー出て繋がらなくなった><;)

東京都条例の原付のナンバープレート表示義務の部分>< 

東京都道路交通規則
"第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。"

(略)

"(14)" (超略) "...普通自動二輪車(..." (略 125の事) "...)又は原動機付自転車(..." (略 実証実験のロボットは除外) "...)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。"

もしかして、よほど条例をお勉強してる警官じゃなければ、ナンバーつけてない原付を正当に止められない?><;(職務質問までしか出来ない?><)

ナンバープレート ‐ 通信用語の基礎知識 wdic.org/w/GEO/%E3%83%8A%E3%83

"掲示位置"
"...原動機付自転車では、都道府県警の道交法施行細則や各市町村の条例によって決まるが、通常は後方に見やすく表示しなければいけない。"

さらに調べてて見つからなくて不思議なんだけど、
原付1種や小型特殊の納税の為の登録と標識(ナンバープレート)の交付って市町村条例レベルになってるけど、そのナンバープレートをつけないと走っちゃダメ&他所の市町村で納税して標識を受けたものも走れる根拠法令ってどこなんだろう?><;

一方で、原付は公道前提の乗り物なので、難癖つけて交付しなかった場合に申請者が得しない(?)であろうし、むしろ検査の義務が法的にないのにも関わらずなぜか道義的責任を問われ「なんで交付したんだ!危ないだろ!」って文句つけられるリスクの方が大きいし、リジェクトした時に裁判まで持ってった暇人も居ないっぽいので、リジェクトしちゃうのかも><

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小型特殊でナンバーつけてる『農業機械』でも「これで農業機械ってよく通ったね?><;」って事例がおもしろ乗り物改造趣味者の作品であったりするけど、よくよく考えてみると、役所が変に文句つけて「これ・・・農業機械じゃないよね・・・?」ってやっちゃうと、農家が公道走らせずにマジで農業機械として使う場合にも『小型特殊車両ではない(ので少なくとも我々は税を徴収しません)』ってお墨付きを与えるのと同じで、つまり節税(?)されちゃって取りっぱぐれるわけで、税収的には「きっと敷地内で使うんだろう。正直に税を納めに来てくれてありがたい」って判断する方が役所的に得ってことなのかも?><;

ていうかそもそも、原付に検査登録制度自体がないんだから検査登録制度上の登録も無い><
市町村で手続きするのは税の支払いと税を支払った事を示す標識の交付であって、市町村が検査等をするわけではない><
もし、同様の制度である小型特殊に対しても役所が同じ態度をとると愉快な事になる><
小型特殊のナンバー(標識)は『公道走行と無関係に』税を支払う為にナンバーの交付を受けるものであるので、役所が公道走行の安全性等を理由にリジェクトすると、脱税あるいは税に支払いを逃れることが出来るという事になる><

型式認定と混同してるんでは?><

で、アメリカは細かい事は気にしない文化で警官も裁量も大きくしてあるのでちょっとの違反なら(一部の厳しい警官以外であれば)「すぐに直してね!」で済むし、数値ギリギリオーバー程度なら注意すらしない><
で、アメリカは過積載少なくて日本は過積載だらけ><

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アメリカがトラックだけだけどweigh stationで重さと整備状況を頻繁に抜き打ちで確認するのも、日本並みのきっちりした車検制度がない代わりに実際に走ってる状態をチェックしようって発想からとも言えそう><

逆から見ると(?)いちいちポリスメンが各車両等が道路運送車両法に違反してないかすべての面をチェックするのが困難なので定期的にチェックして「チェック済みです!」って印をつけるようにしたのが日本の車検制度とも言えるかも?><
アメリカは、ポリスメンが手抜きせずに確認する方式なので日本と同様の形態の車検制度は無いし(トラックは日本より大幅にゆるいけど一応似たのがあるらしい)、原付や小型特殊は検査登録制度の対象にするのはむしろ大変なので対象外になってる・・・かも?><

建前上は問題ないはずなのに、自治体によっては役所が難癖つけてなぜかリジェクトされる><;

車検がない乗り物はポリスメンが直接的に「ここが違法!!!」って怒らない限り、少なくとも制度の建前上は問題なく乗れるのがメリット><

orange さんがブースト

じゃああんまり気にする必要もないのかな〜?
自作ミニカーとて陸運局で検査するわけでもないし

orange さんがブースト

原付の中華エンジンへの載せ替えも、法規で考えるなら環境規制がない時代のフレームに載せないと違法であったはず

orange さんがブースト

@orange_in_space 環境規制ってたいてい車体番号からわかる年式によって適用される程度が決まるので、型式認定を受けたメーカー製のものを改造するならば、それに準じるという考えだと、何かで見たような

たぶんwikipediaの記述は、日本の原付の現行のエンジン(補機類等一式含む)に相当するものじゃなく、例えばわけわからん中華50ccエンジンとかでミニカー登録して公道を走るのは排ガス基準を通らないので違法であるって言いたいのかも?><

orange さんがブースト

排ガス規制には通らず違法であるが、自治体に申請すればナンバーは取れるはず>自作ミニカー

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