そんで製造物責任法とかは、 (それが明示されているかは知らないが) 「個人が自分の所有物の詳細まで検査することは不可能なので (なぜなら仕様非公開だったり分解・組立に特殊な機材が必要だったりする) 、その知識を持っている製造者に任せる」という一面はあるだろうと思っていて、これを「ユーザがすべての部分を精査し、分解・改造・組立がそれなりに容易である」という性質を持つ自由ソフトウェアに無批判に適用するのは文脈を無視した暴論でしょう。
昨日自転車のブレーキがきいたからといって、今日の凍結した路面で同じようにブレーキが効くとは限らない、そこで危険性を確認するのはユーザの責務でしょう。
ソフトウェアだって同じで、昨日実行できたからといって、今日のオンライン環境や外部入力に対してセキュアであることを確認する (あるいは自分の責任においてリスクを受け入れる) のはユーザの責務。
古いソフトウェアをオンラインな環境で使い続けることは、「世界が攻撃的に変化することは不可避なのに、その攻撃によって他者をリスクに晒すことを防ごうとしない」という間接的な攻撃行為なのであって、そんなものが正しいわけがない