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orange さんがブースト

そもそも、その程度の光度だと灯火とすら見なされず何も問題にならないのでは?

お遊び用(?)として売ってる むき出しの光ファイバーを見るとわかるけど、周りからの光を集めるので、断面の所が光ってるように見える><

orange さんがブースト

あ~、(実際に機能するかはさておき)そういう場合だと確かに道路運送車両法の想定外のケースになってしまうな

例えば後続車のヘッドライトの光を受けて、ボンネットの上に光を導くとか><;

orange さんがブースト

要するに”自車”に光源を備えなければただの光ファイバーが付いてるだけなので、灯火にはならないか
で、どうやって光らせるの?というのが気になりすぎて「ちょっと何言ってるか分からない」状態ではあるんだけど

自車が光源では無ければ灯火ではなく反射もしていないわけだから法的には未定義になっちゃうんじゃね?><
って言いたかった><(裁判までやったら社会通念上反射とみなすってなりそうではあるけど><;)

orange さんがブースト

光ファイバーであっても灯光を照射する限りは灯火に含まれるんじゃない?

照明車の照明部分は公道で使用しない前提なので、灯具ではあるけど、車両の灯火の保安基準は、公道走行中に使用できない構造である点以外は規制外かも?><

orange さんがブースト

そもそも作業灯やその他の灯火だとしても、色が自動的に可変するものはダメっぽいな

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orange さんがブースト

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。

12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、~中略~アンサーバック機能を有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。

300cd以下で、赤色に光らなければ行ける……?
でも、全面に備える作業灯自体がアウトくさい

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自車が光源ではない光ファイバーであれば『灯』でも無く、なおかつ反射では無いから反射板では無いんじゃね?というウルトラC解釈><;

さらにややこしいものを思いついちゃったけど><;
なんらかの電気的なランプ等は灯火だろうけど、他車から受けた光を光ファイバーで導くものは灯火と見なされるんだろうか?><;

orange さんがブースト

mlit.go.jp/jidosha/content/S06
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火

二十二 アンサーバック機能を有する灯火

つまり、手動で色を変えるようにするか、アンサーバックとしてのみ機能するようにできればワンチャン?

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orange さんがブースト

スイッチが車室外に付いていればどうこう言われることはなかったはず

なのであくまで作業灯で、どこまで許されるのか?><;
よく考えてみると、そもそも公道で使用できない作業灯であれば、道交法の方の制限も受けないのかな・・・?><

orange さんがブースト

mlit.go.jp/jidosha/content/S12
第124条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第34条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 昼間走行灯の光度は、1,440cd以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25cm2以上200cm2以下であること。

そもそも白色以外はデイライトとして通らないわ

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orange さんがブースト

第62条の6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
mlit.go.jp/jidosha/content/S06

そもそも、デイライトや作業灯だとしてもここに抵触するかもしれないわ

つまり、運転席から操作できず運転席にパイロットランプがあれば、カラフルに色が変わる作業灯は、保安基準というか道路運送車両法的にはおkかも?><;
・・・だけど、緑色にも光らせる事が出来ちゃう明るいフルカラーLEDは、信号機と紛らわしくさせるものとして道交法第76条に引っ掛かるような気がする><;

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