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道路交通法 第52条第2項
(車両等の灯火)
thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8
第2項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

nezuko_2000 さんがブースト

仮に灯火と見なされても、光度が弱すぎてその他の灯火類として処理される気がする

そもそも、その程度の光度だと灯火とすら見なされず何も問題にならないのでは?

nezuko_2000 さんがブースト

お遊び用(?)として売ってる むき出しの光ファイバーを見るとわかるけど、周りからの光を集めるので、断面の所が光ってるように見える><

一応これ、道交法では交通違反になります>対向車にハイビーム照射

nezuko_2000 さんがブースト

ところでこれ対向車のハイビームとか厳密には違法だったりする?

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nezuko_2000 さんがブースト

人間は太陽系の外まで飛んでいった人工衛星に正確にアンテナを向けることだってできるんですよ。国内の自動車くらい余裕っすよ(そうか?

nezuko_2000 さんがブースト

交通の方法に関する教則
npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
>第4節 道路でしてはいけないことなど
>(7) 運転者の目をくらませるような光を道路に向けること

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それはもう、自動車が走行して光源から遠ざかってしまうと機能しないわけだから、もはや道路運送車両法の範疇ですらないような気がする

🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔

nezuko_2000 さんがブースト

家に巨大な投光器を備えつけ、車の位置を正確に照らすとか(目をくらませるような光源を道路に照射してはいけないみたいな法があったような……

あ~、(実際に機能するかはさておき)そういう場合だと確かに道路運送車両法の想定外のケースになってしまうな

nezuko_2000 さんがブースト

例えば後続車のヘッドライトの光を受けて、ボンネットの上に光を導くとか><;

光源が無きゃ光ファイバーであっても光らないけど
その光源は自車以外のどこから持ってくるの?
そもそも灯火の要件すら満たさないただの光ファイバーでしかないと思うのですが

要するに”自車”に光源を備えなければただの光ファイバーが付いてるだけなので、灯火にはならないか
で、どうやって光らせるの?というのが気になりすぎて「ちょっと何言ってるか分からない」状態ではあるんだけど

nezuko_2000 さんがブースト

自車が光源では無ければ灯火ではなく反射もしていないわけだから法的には未定義になっちゃうんじゃね?><
って言いたかった><(裁判までやったら社会通念上反射とみなすってなりそうではあるけど><;)

IG OFF状態でのみ作動する構造にすればゲーミングウィンカーであっても何も言われないかも?

まあ、肝心の行動走行中に使用できない構造にどうやってする?
というところで色々と難癖つけられそうな気がする

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