モンゴル原産時々Assetto Corsaでレース鯖を開いています。
お遊び用(?)として売ってる むき出しの光ファイバーを見るとわかるけど、周りからの光を集めるので、断面の所が光ってるように見える><
一応これ、道交法では交通違反になります>対向車にハイビーム照射
ところでこれ対向車のハイビームとか厳密には違法だったりする?
人間は太陽系の外まで飛んでいった人工衛星に正確にアンテナを向けることだってできるんですよ。国内の自動車くらい余裕っすよ(そうか?
交通の方法に関する教則https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm>第4節 道路でしてはいけないことなど>(7) 運転者の目をくらませるような光を道路に向けること
それはもう、自動車が走行して光源から遠ざかってしまうと機能しないわけだから、もはや道路運送車両法の範疇ですらないような気がする
🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔
家に巨大な投光器を備えつけ、車の位置を正確に照らすとか(目をくらませるような光源を道路に照射してはいけないみたいな法があったような……
あ~、(実際に機能するかはさておき)そういう場合だと確かに道路運送車両法の想定外のケースになってしまうな
例えば後続車のヘッドライトの光を受けて、ボンネットの上に光を導くとか><;
光源が無きゃ光ファイバーであっても光らないけどその光源は自車以外のどこから持ってくるの?そもそも灯火の要件すら満たさないただの光ファイバーでしかないと思うのですが
要するに”自車”に光源を備えなければただの光ファイバーが付いてるだけなので、灯火にはならないかで、どうやって光らせるの?というのが気になりすぎて「ちょっと何言ってるか分からない」状態ではあるんだけど
自車が光源では無ければ灯火ではなく反射もしていないわけだから法的には未定義になっちゃうんじゃね?><って言いたかった><(裁判までやったら社会通念上反射とみなすってなりそうではあるけど><;)
IG OFF状態でのみ作動する構造にすればゲーミングウィンカーであっても何も言われないかも?
まあ、肝心の行動走行中に使用できない構造にどうやってする?というところで色々と難癖つけられそうな気がする
照明車の照明部分は公道で使用しない前提なので、灯具ではあるけど、車両の灯火の保安基準は、公道走行中に使用できない構造である点以外は規制外かも?><
光ファイバーであっても灯光を照射する限りは灯火に含まれるんじゃない?
???????????
自車が光源ではない光ファイバーであれば『灯』でも無く、なおかつ反射では無いから反射板では無いんじゃね?というウルトラC解釈><;
つーか、電飾やらでビカビカ光らせてるカー達はどういう名目の灯火を付けてるんだろう?という疑問が湧いてくる
まあ、不正改造の可能性もあるけど
思考の /dev/null