交通の方法に関する教則
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
>第4節 道路でしてはいけないことなど
>(7) 運転者の目をくらませるような光を道路に向けること
8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、~中略~アンサーバック機能を有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
300cd以下で、赤色に光らなければ行ける……?
でも、全面に備える作業灯自体がアウトくさい