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nezuko_2000 さんがブースト

ところでこれ対向車のハイビームとか厳密には違法だったりする?

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nezuko_2000 さんがブースト

人間は太陽系の外まで飛んでいった人工衛星に正確にアンテナを向けることだってできるんですよ。国内の自動車くらい余裕っすよ(そうか?

nezuko_2000 さんがブースト

交通の方法に関する教則
npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
>第4節 道路でしてはいけないことなど
>(7) 運転者の目をくらませるような光を道路に向けること

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それはもう、自動車が走行して光源から遠ざかってしまうと機能しないわけだから、もはや道路運送車両法の範疇ですらないような気がする

🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔

nezuko_2000 さんがブースト

家に巨大な投光器を備えつけ、車の位置を正確に照らすとか(目をくらませるような光源を道路に照射してはいけないみたいな法があったような……

あ~、(実際に機能するかはさておき)そういう場合だと確かに道路運送車両法の想定外のケースになってしまうな

nezuko_2000 さんがブースト

例えば後続車のヘッドライトの光を受けて、ボンネットの上に光を導くとか><;

光源が無きゃ光ファイバーであっても光らないけど
その光源は自車以外のどこから持ってくるの?
そもそも灯火の要件すら満たさないただの光ファイバーでしかないと思うのですが

要するに”自車”に光源を備えなければただの光ファイバーが付いてるだけなので、灯火にはならないか
で、どうやって光らせるの?というのが気になりすぎて「ちょっと何言ってるか分からない」状態ではあるんだけど

nezuko_2000 さんがブースト

自車が光源では無ければ灯火ではなく反射もしていないわけだから法的には未定義になっちゃうんじゃね?><
って言いたかった><(裁判までやったら社会通念上反射とみなすってなりそうではあるけど><;)

IG OFF状態でのみ作動する構造にすればゲーミングウィンカーであっても何も言われないかも?

まあ、肝心の行動走行中に使用できない構造にどうやってする?
というところで色々と難癖つけられそうな気がする

nezuko_2000 さんがブースト

照明車の照明部分は公道で使用しない前提なので、灯具ではあるけど、車両の灯火の保安基準は、公道走行中に使用できない構造である点以外は規制外かも?><

光ファイバーであっても灯光を照射する限りは灯火に含まれるんじゃない?

nezuko_2000 さんがブースト

自車が光源ではない光ファイバーであれば『灯』でも無く、なおかつ反射では無いから反射板では無いんじゃね?というウルトラC解釈><;

つーか、電飾やらでビカビカ光らせてるカー達はどういう名目の灯火を付けてるんだろう?という疑問が湧いてくる

まあ、不正改造の可能性もあるけど

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そもそも作業灯やその他の灯火だとしても、色が自動的に可変するものはダメっぽいな

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8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。

12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、~中略~アンサーバック機能を有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。

300cd以下で、赤色に光らなければ行ける……?
でも、全面に備える作業灯自体がアウトくさい

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