> 大審院判例は、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている。食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用された(大判明治42年4月16日刑録15輯452頁)。
公園の蛇口に肛門こすりつけた疑いで男を再逮捕、衛生考慮し蛇口使用禁止…世田谷・芦花公園
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240406-OYT1T50073/?from=smtnews
ワァ…
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