しかし #JR東日本 の解説サイト・きっぷあれこれおよび #JR西日本 の解説サイト・ #JRおでかけネット では "スポーツ用品、楽器、娯楽用品" は立てて保管できる場合は2m超でもよしとしている一方で自転車やサーフボードの制限超過については触れられていない (ちなみに文言が一致するため、時刻表あたりから引き写しているのでは?と感じている) (サーフボードがスポーツ用品や娯楽用品に当てはまると解釈はできるが、自転車は特記されているので除外されていると考えられる)
きっぷあれこれ 手回り品 https://www.jreast.co.jp/kippu/20.html
きっぷのルール 手回り品 : 持ち込める荷物 https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/other_tickets/baggage02.html
これら #手回り品 の持ち込み制限は、 "車内及び乗降場内の保安上の理由" が原因であるので、 #旅客営業規則 308条2項で楽器の持ち込み 'も' すべての条件から解放されていても、 #コントラバス を持ち込むのはちょっとやめていただきたいと感じている (デカい・重い・高い)